自動車税を払えないからキャッシングを利用したいこれって損?

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自動車税の支払いが厳しい


自動車税は、車の名義人である限り、毎年必ず支払う必要のある税金です。


支払いが出来ない場合に、カードローンなどのキャッシングで支払うのは損をするのかですが、これは状況によって得をすることも、損をすることもあります。


このページでは、自動車税の支払いにキャッシングを充てることが得なのか損なのかを解説していきます。

    自動車税の納付期限と延滞金について

    基本的に、自動車税は、4月1日時点で車の名義となっている人に、5月に請求されます。そして、5月末が、自動車税の納付期限となります。


    期限を過ぎると、延滞金が掛かり、納付する金額が期間に応じ高くなるという仕組みです。


    まず、延滞金の金利等の説明の前に自動車税は、どれくらいの金額を納付しなくてはならないのかを見てみます。


    自動車税早見表

    乗用車

    排気量 税額
    1,000cc以下 29,500円
    1,000cc超〜1,500cc以下 34,500円
    1,500cc超〜2,000cc以下 39,500円
    2,000cc超〜2,500cc以下 45,000円
    2,500cc超〜3,000cc以下 51,000円
    3,000cc超〜3,500cc以下 58,000円
    3,500cc超〜4,000cc以下 66,500円
    4,000cc超〜4,500cc以下 76,500円
    4,500cc超〜6,000cc以下 88,000円
    6,000cc超 111,000円

    軽自動車

    種別 税額(初度検査年月が平成27年3月以前の車両) 税額(初度検査年月が平成27年4月以後の車両)
    5ナンバー車(自家用) 7,200円 10,800円
    5ナンバー車(業務用) 5,500円 7,200円
    4ナンバー車(貨物自家用) 4,000円 5,000円
    4ナンバー者(貨物業務用) 3,000円 3,800円

    このようになっています。


    自動車税の仕組み

    自動車税の仕組みについて簡単に解説します。


    自動車税は、自動車登録をしている都道府県に納める地方税です。一方、軽自動車税は、市町村に納める地方税です。


    基本的には、4月1日から翌年の3月31日までの1年間にかかる税金を、一括で払う仕組みになっています。


    しかし、1年分まとめてではなく、月割で自動車税を納付する場合もあります。

    • 新規に自動車を購入した場合
    • 自動車を廃車する場合

    以上のような場合は、自動車税を1年分払う必要はありません。


    新規に自動車を購入した場合

    新しい自動車を購入した場合は、その年の自動車税を月割で計算して納付することになります。


    例えば、自動車を8月30日に購入した場合、自動車税は「所有した翌月から発生する」ので、9月〜翌年3月までの7ヵ月分の税金(自動車税の金額÷12×7)を、自動車購入時に支払うことになります。


    自動車を廃車する場合

    自動車を廃車にする場合は、廃車にした次の月以降の自動車税が還付されます。


    例えば、8月30日に所有する自動車を廃車にする場合、9月〜翌年3月までの7ヵ月分の税金(自動車税の金額÷12×7)が還付されます。


    自動車税が月割にならない場合

    上と同じような状態でも、自動車税が月割にならない場合もあります。

    • 自動車を譲渡する場合
    • 中古自動車を購入もしくは譲渡される場合

    このような場合は、月割で支払いをすることになりません。


    自動車を譲渡や売却する場合

    自動車を、譲渡もしくは売却する場合、自動車税は還付されません。


    4月1日以降に譲渡や売却する場合は、自動車税を納付してから譲渡や売却をしなくてはいけません。逆に、3月31日までに譲渡や売却する場合は、自動車税を支払う必要はありません。


    中古自動車を購入もしくは譲渡される場合

    中古自動車を購入する場合や、知人から自動車を譲渡される場合、自動車税を納める必要はありません。


    上で述べたように、その年の4月1日時点で、中古車を保有していた人が、自動車税を納めているからです。


    つまり、4月1日までに中古車購入や譲渡を受ける場合、1年間の自動車税を支払わなくてはなりません。一方、4月2日以降に中古車購入や譲渡を受ける場合、自動車税は元の持ち主が支払います。


    支払い期限を過ぎるとどうなるのか?

    支払いの期限を過ぎると、以下のようなデメリットが生じます。

    • 延滞金が掛かる
    • 車検を受ける事が出来ない
    • 公営住宅への入居が難しくなる
    • 延滞期間が長すぎると差押えとなる

    これら4点を順に解説していきます。


    延滞金が掛かる

    滞納をした場合は、延滞金が掛かります。


    では、どれだけ延滞金が掛かるのかというと、利率と延滞している期間によって決まります。


    まず、利率は、期限日を過ぎて最初の1ヶ月は2.6%、それ以降は年8.9%です。


    この利率は、以下のように決まっています。

    平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合
    1 納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
    2 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
     特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

    2020年4月現在では、特定基準割合が1.6%であるため、上述した利率になっているのです。


    ただし、利率だけを見て、実際に延滞金をいくら払うことになるかは分かりにくいです。


    そのため、上述した自動車税の早見表で、一般的にシェア率の高い「2,000cc超〜2,500cc以下」を例に、延滞金を算出してみます。


    自動車税の請求が45,000円です。
    これを以下の計算式に当てはめます。


    納付金額×延滞金の割合÷365=1日の延滞金


    これに当てはめると、期限日を超えた最初の1ヶ月目は、1日当たり、約3.2円の延滞金となります。


    延滞金が発生し始める6月は30日なので、最初の1ヶ月目の延滞金は、約96円になります。


    しかし、延滞税は1,000円未満は切り捨てのため、この時点ではまだ延滞税を支払う必要はありません。納付すべき自動車税だけを納めればいいことになります。


    次の月からは、この利率が増え、8.9%で加算されます。
    1ヶ月30日換算で計算すると、1日当たり、約11円となり、30日で約329円となります。


    つまり、丸々1年放置して支払うと、約3,772円ほど、延滞金として加算されます。


    このように、1年間放置した場合の延滞税と、いついから延滞税を支払う必要が出てくるかの早見表を作りました。
    一部小数点以下を切り捨てているため誤差はありますが、概ねこの金額が加算されると意識しておきましょう。


    乗用車

    排気量 一年間の延滞税 1,000円を超える日
    1,000cc以下 約2,472円 約160日後
    1,000cc超〜1,500cc以下 約2,891円 約140日後
    1,500cc超〜2,000cc以下 約3,311円 約125日後
    2,000cc超〜2,500cc以下 約3,772円 約112日後
    2,500cc超〜3,000cc以下 約4,275円 約107日後
    3,000cc超〜3,500cc以下 約4,862円 約92日後
    3,500cc超〜4,000cc以下 約5,574円 約83日後
    4,000cc超〜4,500cc以下 約6,412円 約75日後
    4,500cc超〜6,000cc以下 約7,376円 約68日後
    6,000cc超 約9,304円 約58日後

    車検を受ける事が出来ない

    かなり深刻なダメージとなるのが、車検を受けられなくなることです。


    車検は2年ごとに受けることになっており、「車検証」、「自賠責保険証」、「軽自動車税納付証明書(軽自動車の場合)」を提出する必要があります。


    もし自動車税を支払わないと、軽自動車であれば「軽自動車税納付証明書」を受け取ることができず、車検を受けられません。
    また、通常の自動車は、納税証明書を提出する必要がないだけで、納税をしていないと車検を受けることはできません。


    車検の期限が切れてしまった車は公道で走ることが出来ません。車検が切れた後に納付をしたとしても、車検を受ける際はレッカー車で運送するか、仮ナンバーを取得するか、どちらかの方法で車検を受けなければなりません。


    自分で行うと、レッカー車のリース代は1日で1万円弱かかり、仮ナンバーは800円前後の費用で済みます。
    しかし、ほとんどの場合、整備工場などに任せることになるため、レッカー代で2万円、仮ナンバー取得で5,000円〜1万円程度の費用が車検代と上乗せで支払う必要があります。


    そのため、継続して自動車を利用したい場合は、車検切れまで納付しないことは絶対にしてはいけません。


    また、もし車検切れのまま運転してしまうと、

    • 違反点数6点(6点の原点)
    • 1ヵ月の免許停止
    • 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

    以上のようになります。なお、懲役や罰金になるのは、道路運送車両法で以下のように定められているためです。

    第五十八条 自動車は、(中略)有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。(後略)
    第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    一 (前略)第五十八条第一項(後略)の規定に違反した者
    道路運送車両法第五十八条、第百八条

    これだけでなく、車検切れの場合は、自賠責保険が切れている場合がほとんどです。
    自賠責保険切れも重なると、

    • 違反点数計12点
    • 90日間の免許停止
    • 1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金

    以上のようになります。なお、自賠責保険に関する懲役や罰金は、自動車損害賠償保障法に定められています。

    第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
    第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    一 第五条の規定に違反した者(後略)
    自動車損害賠償保障法第五条、第八十六条の三

    自賠責保険に入っていないと、事故を起こした場合に支払うお金が全て自己負担になってしまいます。


    絶対に、車検切れや自賠責保険切れで、車に乗らないでください。


    公営住宅への入居が難しくなる

    公営住宅に入居をするためには、納税証明書の提出が必要です。


    もし自動車税を納めていない場合、入居審査に通ることは難しくなります。


    延滞期間が長すぎると差押えとなる

    自動車税の延滞期間が長すぎると差押えとなります。


    差押えとは、簡単に説明すると、持っているお金やものを強制的に取り上げられるものです。


    支払期限を過ぎても未納の場合、督促状と支払い用紙が定期的に届きます。


    それでも無視をして支払いをしない場合は、「差押調書謄本」が自宅に郵送で届き、銀行口座の凍結から行われます。
    では、どれだけ支払いを滞納すると、差押えになるかというと一節には、3ヶ月〜6ヶ月と言われていますが、


    リアルな体験では、2年ほど滞納しても差押えが来ることはありません。
    ただし、本来であれば法律で、納付期限を過ぎ1ヶ月程度で差押えがいつでも可能な状態になっている事は理解しておきましょう。


    これは滞納者の財産等にもよる可能性がありますが、実際に滞納し最も厄介なのは車検を受ける事が出来ないという事です。
    あくまで予測ですが、車検は乗用車の場合は通常2年に1度行わなければなりません。


    最初に自動車税が届き、車検まで2年の猶予があるとします。結局支払わなければ車検を受ける事が出来ないため、車検を受けれず困る事を想定しこの期間は、未納者に支払請求を行いますが、差押えを実行するまでには至らないと考えています。


    基本的に、差押え前は支払いの通知に、「最終の通知」であるということが記載されているので、毎回同じような請求が届きますが、最終という記載があった場合は、これ以上の放置はNGです。


    滞納中の支払方法

    通常の支払期間である5月末までは、クレジットカードやペイジー、コンビニや銀行などで自動車税を納めることができます。


    しかし、滞納後は支払方法が変わることがあります。

    例えば、クレジットカードやペイジーによるATM払い、郵便局での支払いができなくなることがあります。


    また、自動車登録している地域の金融機関や税事務所でしか支払えなくなる場合もあります。


    滞納後の支払方法は自治体によって異なるため、督促状や自動車税納付書に記されている方法で支払いましょう。


    よくわからない場合は、督促状や自動車税納付書にある電話番号に連絡をして、支払方法を訊いてみてください。


    なお、自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税です。
    税務署は国税を扱う場所のため、自動車税の納付はできないので注意してください。


    差押えまでの流れは?もし差押えられるとどうなる?

    滞納から差押えまでは以下のような流れで進んでいきます。


    差押えまでの流れ

    • 督促状が届く
    • 催告書が届く
    • 差押予告通知書が届く
    • 差押えが行われる

    督促状が届く

    納付期限である5月31日までに納付を行わなかった場合、6月中旬〜6月中旬、基本的には20日以内に督促状が送られてきます。


    督促状には、納付期限と、納付を依頼する旨が書かれています。


    なお、自治体によっては、目立つように、督促状の色を赤や黄色、オレンジなどにする場合があります。


    催告書が届く

    督促状が届いた後も、自動車税の滞納を続けた場合、催告書が届きます。


    多くの場合、督促状が届いた1か月後に届きます。


    催告書には、納付期限と、その期限までに納付しない場合は、財産が差し押さえられる可能性があると書いてあります。


    差押予告通知書が届く

    毎月のように催告書が送られても無視を続けると、差押予告通知書が届きます。


    差押予告通知書は差押予告の予告であり、期限までに納付しなければ、財産が差し押さえられるという内容が書かれています。


    差押えが行われる

    差押予告通知書の期限までの支払いをせず、行政の担当窓口への問い合わせも行わないでいると、差押えが行われます。


    差押えの明確なタイミングは、財産隠しなどの可能性があるため知らされず、突然差押えがされることになります。そして、差押え後に、差押調書(謄本)が送られてきて、いつ何が差押えられたのか、あるいは差押えられるのかが分かります。


    なお、財産の差押えに抵抗する場合、以下の刑法第96条の2や96条の3によって、3年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金となります。

    第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
    一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
    二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
    三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
    第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
    刑法第九十六条の二、第九十六条の三

    差押えられる財産

    差押えられる財産は、

    • 銀行口座
    • 給料
    • 自動車
    • 金融資産や不動産、その他所持品

    以上のものが代表的です。


    銀行口座

    銀行口座は、延滞税を含んだ自動車税の滞納分だけが差押えられることになります。
    そのため、口座そのものは使用可能です。


    しかし、一度差押えに合うと、差押えされるような人であると銀行から思われてしまい、ローンの審査に通りづらくなります。


    給料

    勤務先に、債権差押え通知書が届き、手取りから延滞税を含んだ自動車税の滞納分が差し引かれます。


    ただ、差押えられた人の最低限の生活を守るために、給料は最大でも4分の3までしか差押えられることはありません。


    一回で滞納分を支払えない場合は、支払い終えるまで毎月給料から差し引かれることになります。


    なお、差押えられたことは当然会社に伝わってしまいます。解雇されるようなことはないにせよ、契約社員などの場合は、契約更新が難しくなることがあります。

    自動車

    口座に貯金がなく、給料もない場合は、自動車が差押えられます。


    この場合、役所の担当者が立ち合いのもと、タイヤロックなどをして自動車を動かせないようにします。滞納者が不在、もしくは立ち合いを拒否した場合は、警察官が立ち合いのもと行われます。


    車を差し押さえる際は、2週間弱の履行期限が定められ、期限までに納付がない場合、自動車は引き上げられ、競売にかけられることになります。


    なお、車内の私物は全て持ち主に返され、売却代金から延滞税や滞納分を差し引いて余りが出た場合は、代金も持ち主に返されます。


    金融資産や不動産、その他所持品

    以上のものでも差押えができない場合は、株式などの金融資産や土地・住宅などの不動産、時計や指輪などのぜいたく品などが差押えられます。


    差押えを避ける方法

    このような差押えを避けるためには、とにかく早めに相談をすることが大切です。


    自動車税であれば最寄りの都道府県税事務所、軽自動車税であれば市区町村の税務課などに相談することになります。


    督促状や催告書などに書いてある連絡先に電話したり、窓口を訪ねることが、間違いがなくおすすめです。


    相談をする際は、どうして支払いができないのかと、その状況を裏付ける通帳や給与明細、診断書などを用意しましょう。


    相談する時期としては、督促状や催告書が届く前に、早めに相談をしに行くことが大切です。


    相談をすることにより、分納や納税の減額、免除、猶予を認めてもらえます。


    納税の減額や免除、猶予が認められるのは、基本的には、災害や盗難、病気、けが、事業の廃止などによって、支払いが困難であると認められる場合です。


    なお、障がい者の方本人や、障がい者の方の通院や通学のために家族が所有する自動車であれば、減免制度を使うことができます。


    自動車税に時効はある?

    自動車税や軽自動車税の支払いには、5年という時効があります。


    しかし、この時効が成立することはまずないです。


    なぜなら、時効のカウントは、督促が行われた時点でリセットされるからです。


    時効を待って支払いを無くすことはできませんので、必ず支払いをするようにしましょう。

    滞納しても影響がないこと

    ここまで書いてきた通り、自動車税の滞納には多くのデメリットがあります。


    ただし、滞納をしても、悪影響が及ばないこともあります。


    自動車の売却は可能

    自動車を売却する際に、車検証は必要ですが、自動車税納税証明書は必要ありません。


    そのため、自動車税を滞納していても、使用者が自動車を売却することは可能です。


    ただし、買取業者によっては、自動車税納税証明書がないと買い取れない場合があります。


    また、そもそも売却したからといって、納税免除されるわけではありません。


    廃車や一時抹消は可能

    廃車手続き(永久抹消)や一時抹消の手続きを行うことはできます。


    ただし、売却と同じように、廃車や一時抹消をしても、自動車税は免除されません。


    自動車免許更新は可能

    免許更新の手続きは、滞納中であっても行うことができます。


    自動車購入はできる

    自動車税滞納中に、新しい自動車を購入することはできます。


    ただし、買い替えの場合は、上述したように、自動車税納税証明書の提示が求められることがあります。


    就職や公務員試験に影響しない

    自動車税を滞納しているので、就職が不利になることや公務員になれないことはありません。


    信用情報(ブラックリスト)には載らない

    借金の返済の滞納や債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。
    このことを「ブラックリストに載る」と言います。


    ブラックリストに載っていると、クレジットカードの発行やローンの審査に悪影響を及ぼします。


    しかし、自動車税は借金ではありませんので、滞納しても信用情報機関に記録されません。


    引っ越しはできる

    自動車税を滞納しても、引っ越しを行うことはできます。しかし、他の市区町村や都道府県に引っ越しをしたとしても、支払い義務のある市区町村や都道府県に自動車税を支払う必要があります。


    自動車税の費用のためにキャッシングでお金を借りるのは得策?

    ここで、本題の、自動車税の支払いに対し、キャッシングを利用するのは得策なのかどうかという点を解説していきます。


    結論から言うと、キャッシングをすべきか否かは、状況によって変わります。


    損する状況と、得をする状況について、順に説明していきます。


    キャッシングで支払う事で損をする状況

    キャッシングを利用することで損をするのは、自動車税の分納が認められた場合です。


    あまり知られていないことですが、自動車税は分納で収める事が可能です。


    分納が認められた通知書


    分割回数は、基本的には2〜3回、最大で12回までに分割することができます。


    支払日は自由に決められるため、いつ払っても問題はありません。


    しかし、分納中も延滞金が生じているため、注意が必要です。延滞金の計算で紹介したとおり、初月は2.6%、翌月から8.9%の延滞税が掛かります。


    分納は、管轄区域によって違いますが、以前は申請すれば割と簡単に認められていました。


    しかし、事務処理の管理などの削減のために、現在は認められにくい状況となっており、相当の理由がない限り難しくなっています。


    認められる理由は、以下の地方税法第15条の通りです。

    地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
    一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
    二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
    三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
    四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
    五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。
    地方税法第十五条第一項

    分納が認められた場合、車検までの猶予が1年以上あれば、延滞金は後から請求がきますが、自分のペースで支払いができます。
    また、ローンなどと違い、滞納により他のローンの審査に影響するということがないです。


    このように、分納ができる場合は、差し押さえのリスクがなく支払いができるため、キャッシングの利用は損することになります。


    キャッシングを利用し得をする状況

    キャッシングを利用して得をする状況は、月々の金利が自動車税の延滞税よりも低金利で支払いが出来る場合です。


    また、自動車税は、全て支払いを済ませなければ車検を受ける事が出来ません。


    つまり、分納して支払っていても、途中に車検の期限をまたぐ場合は、全ての支払いを終えておく必要があります。


    一度車検切れをすると、上述したように、レッカー移動や仮ナンバー発行などの手数料を上乗せして車検代を支払う必要があり、2万円ほど支払いが増えることになってしまいます。


    こうした場合は、キャッシングを利用して自動車税を支払うことが便利です。


    まとめると、車検の期限をベースに、自動車税の納付を検討し、

    1年以内に車検の期限が切れる場合は、キャッシングを利用する

    1年以上車検に猶予がある場合は、分割納付をする申請を出す

    という判断が、適切であると言えます。



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