家賃を滞納したらどうすればいい?強制退去までの流れや滞納した家賃の支払い方法を詳しく解説!

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生活が厳しくて今月の家賃が支払えない...。

家賃は場所によっては高額で、毎月のように支払わなければいけません。家賃が支払えない状態が続き、滞納してしまうと様々な問題が発生します。

このページでは、家賃を延滞したらどうなるのか、滞納した家賃の支払い方法などをゼニエモンが詳しく解説するので、現在、家賃を滞納している方、滞納しそうな方は参考にしてみてください。

    家賃の滞納をしたらこんなことに!

    進学・就職・転勤などで1人暮らしを始めようという時、生活の基盤となるアパート・マンション・貸家といった賃貸物件選びはとても大切なことです。


    自分だけの居場所を持つというのは楽しさや嬉しさもありますが、一方で維持するのに家賃も発生することになり責任を持つことにもなります。


    毎月の出費の中で最も大きなものになりやすいだろうものが家賃です。


    日々の生活を送る上で予期しない事態や仕事を辞めることになって失業となる場合、病気にかかって収入が止まってしまって経済的に苦しくなることもないとは言い切れません。


    そうなったときに、家賃の支払いを滞納したり、遅延したりしてしまうこともあるでしょう。


    もしも家賃の支払いが遅れたときや、滞納したときにどのようなことが発生するのかを解説します。


    家賃の滞納をしたらどうすればいい?

    家賃はどれくらい滞納して良いのかという疑問についてですが、3ヶ月だろうと1ヶ月だろうと家賃の滞納は原則として致命的になります。


    賃貸に住む際には大家さんと借主の方とで賃貸借契約を結び、その中には家賃の支払いには原則として遅れないようにするということがしっかり記録されています。


    このことから、家賃の支払いが遅れるというのは立派な契約違反になってしまいます。しかし、賃貸借契約に違反すると強制退去・立ち退きの処分を受けなければならないという法律はありません。


    あくまで、契約に違反していると言うことであり、違反したらどうなるかというのは大家さんの判断に任せられています。


    そのため、家賃を支払えなくなったという場合、まずは大家さんに理由を告げて相談をするというのが大切になります。


    家賃の支払いの滞納によってこんな問題が!?

    賃貸物件に住む上ではつきものなのが家賃の支払いですが、滞納をするとさまざまな問題が発生します。シンプルにまとめたのでチェックしましょう。


    遅延損害金で支払わなければならない家賃が値上がりする

    もしも家賃を滞納してしまった場合、遅延損害金によって支払わなければならない金額が膨らんでしまう危険があります。


    遅延損害金がどれくらい増えるかについては、賃貸借契約を交わす際に受け取った契約書を見るようにしましょう。


    そちらに家賃を滞納した場合の遅延損害金の金利が記載されています。


    遅延損害金の金利は最大で年14.6%に設定されているので、物件によってはクレジットカードやカードローン並に家賃支払いのデメリットが大きい場合があります。原則として、家賃の滞納はしないようにしておくのが重要です。


    大家さんとの信頼関係が崩れる

    家賃の支払いが遅れるのも一回なら大丈夫かも知れませんが、一度許されたからと言って二度、三度と続けていくと大家さんからの評価が下がっていってしまいます。


    賃貸に住む上で、大家さんとの関係は非常に重要な意味を持っていて、もしも何かあった場合に、普段から信頼関係ができていると良くしてもらえる可能性が高くなります。


    大家さんとの信頼関係が崩れた状態で家賃の支払いが遅れてしまうと、何かあった時に大家さんからの助けを得られない可能性が高まってしまうのを覚えておきましょう。


    クレジットカード払いなら信用情報が傷つく

    賃貸物件の中には、家賃の支払いをクレジットカードで支払うことができるというものもあります。


    こうすることで、毎月わざわざATMに家賃の振込に行ったり、大家さんにお金を渡したりする必要がなくなるというメリットがあります。


    ただ、経済的に困った状態になるか、引き落とし日を忘れたことで、口座残高が足りなかった場合、クレジットカードでの引き落としができなかったということになってしまいます。


    そうなると信用情報に記録されるクレジットヒストリーがマイナスになってしまい、クレジットカードの新規発行やカードローンの借り入れ申込に不利になることでしょう。


    連帯保証人にも迷惑がかかる

    賃貸契約をする上で、多くの場合は連帯保証人の指定をします。


    この連帯保証人というのは、万が一家賃の支払いができないという場合、代わりに家賃を支払ってくれる方を指名するというものです。


    家賃の連帯保証人には家族・親戚・極めて親しい友人になってもらうのが多いでしょう。


    連帯保証人は借主と全く同じ家賃の支払い義務が課せられるので、借主の方が支払えないとなると、連帯保証人に支払い義務の全てが向かうようになってしまいます。


    これによって、連帯保証人に指定した方との関係が悪くなることが予想されます。


    契約解除・強制退去の危険

    家賃の支払いが遅れるのも1ヶ月だけなら、「たまたま」という認識でまだ評価が下がるだけで済むかもしれません。


    しかし、家賃の支払い滞納が3ヶ月にもなると、大家さんも賃貸借契約に基づいてなんらかのアクションを起こす必要性がでてきます。


    初めのうちは支払いの督促が来ますが、それでも支払いをしない場合は、賃貸借契約の解除や、住んでいる物件からの強制退去をしなければならなくなるリスクも発生します。


    保証会社に代位弁済してもらってブラックリスト入り

    賃貸借契約をする際に、連帯保証人ではなく保証会社に保証をしてもらうことで契約をするという物件もあります。


    保証会社とは、身寄りがなく連帯保証人がいないという方に向けて、連帯保証人のような役割をしてくれる会社のことを指します。


    借主が家賃の支払いができないとなった場合、保証会社が代わりに家賃を支払うことになり、それを代位弁済といいます。


    代位弁済は自己破産や強制解約、過払い請求のような債務整理で、行うとブラックリストに入ってしまいます。


    ブラックリストに入ると5年〜10年はクレジットカードの新規発行・利用とカードローンの借り入れが一切不可能になり、これまでのクレジットヒストリーも白紙に戻るので、絶対に避けましょう。


    実際にどれだけ家賃滞納するとアウト?

    まずは実際に家賃の滞納をし、退去するまでに事態が進んだ場合のおおまかな流れを把握しましょう。


    滞納から退去までの流れ

    • 家賃を滞納
    • 1回目の督促状が届く
    • 2回目の督促状が届く
    • 家賃滞納についての内容証明郵便
    • 家賃の滞納が続くなら任意退去の手続き
    • 賃貸借契約の解除の手続き
    • 残置物放棄書の取り交わし
    • まだ家賃滞納が残っているなら分割払い確約書か督促状

    スケジュール別の家賃滞納から強制退去・立ち退きまで

    家賃の支払いができなくて滞納するとなっても、1ヶ月だけならちゃんと理由を話せば大丈夫になることが多い傾向にあります。


    それでは、実際にはどれくらいの家賃滞納になるとまずいのでしょうか。


    滞納1ヶ月以内

    この時点では大家さんや不動産屋から家賃の支払いをするように電話連絡や督促状を受けるのがメインになります。


    1ヶ月以内の滞納や支払い遅延は忙しくて支払いができないといった、よくあるケースですので、早い内に支払いが難しそうなのを伝えて、できるだけすぐに家賃の支払いをするようにしましょう。


    家賃滞納2ヶ月

    家賃の滞納が1ヶ月を超えた場合、徐々に家賃の支払いについての督促が厳しくなっていきます。


    連帯保証人や保証会社への家賃滞納に関する電話連絡がされたり、支払い督促状が送られたりするリスクが出てきます。


    また、内容証明郵便で家賃の滞納と支払いの督促についての書面が届くこともありえます。


    家賃滞納3ヶ月から6ヶ月

    家賃の滞納が3ヶ月以上にもなると賃貸借契約についての契約解除の予告通知が内容証明郵便にて届く可能性がでてきます。


    また、支払う意思がないと判断されて、裁判所に家賃の支払いを請求する申し立てが行われる危険性も出てくるでしょう。


    家賃滞納6ヶ月以上

    家賃の滞納が半年も超えるようになると、大家さんに自主的に物件から退去するように勧告を受ける可能性が出ます。


    また、住んでいる物件から退去するように強制執行の手続きが取られ、裁判所を経由した強制退去もありえるでしょう。


    支払いの意思を見せるのが何よりも重要!!

    賃貸における家賃の支払いを滞納していても、急病などで生活能力が激減する事態が発生した場合などは、強制退去や賃貸借契約の解除が法的に認められない可能性もあります。


    また、賃貸借契約解除の通知が来ても実際に契約解除が終了するまでに滞納していた家賃と、遅延損害金を全額支払うことで継続契約書を交わして契約の続行をすることもできます。


    どうしても支払うことが難しい状況であるのでしたら、きちんとそのことを大家さんに伝え、いつごろに家賃の支払いができそうなのかについての見込みと、支払う意思を伝えましょう。


    大事なのは言い訳を考えることではなく、状況と将来の展望を正確にかつ正直に伝えることだというのは覚えておきましょう。


    自分が大家さんだったらどう思うのか。相手の立場になって考えてみてください。


    保証会社は督促が厳しくなる

    連帯保証人ではなく、保証会社をたてて賃貸借契約を完了させた場合、借主が家賃の支払いを滞納した際には、保証会社も借主に督促をすることになります。


    連帯保証人は、家賃の滞納については支払うことで終わらせることができますが、保証会社は代位弁済をしない限りはできることがありません。


    そのため、家賃の滞納をしていることを知った保証会社は借主に家賃の支払いをしてもらうように働きかけることになります。


    電話連絡や督促状の郵送が1ヶ月に3度以上も来る可能性があるので、覚えておきましょう。


    基準は家賃滞納3ヶ月まで! それ以上の滞納は絶対にNG!

    家賃の滞納は具体的には何ヶ月まで可能なのかというのは明確な答えが存在しません。借主の経済状況や世情によって事情を考慮してもらえる可能性があるので、○ヶ月滞納したから退去という法の明文はありません。


    それでも家賃滞納から3ヶ月間が経過すると賃貸借契約の解除通知ができるようになるとされています。


    大家さんや不動産屋が借主を物件から強制退去できるのに必要な法的根拠は借主との信頼関係破壊の法理です。


    信頼関係破壊の法理とは、当事者間(この場合は借主と大家・不動産屋)の信頼関係を破壊したと判断できるレベルの債務不履行があれば、賃貸借契約の解除が可能になるということです。


    かなりあいまいなものですので、家賃滞納は3ヶ月を超えたらまずいとし、普段から大家さんや不動産屋との信頼関係を維持しておくように意識しておきましょう。


    払えない家賃をこんな方法で払うことはできる?

    滞納した家賃を敷金で支払うことはできる?

    多くの賃貸物件は、賃貸借契約をする際に敷金を払います。敷金とは大家さんにお金を預けるいわゆる担保としての役割が強くあります。


    そのため、物件を退去する際に未払いの家賃がなく、部屋の備品に故障や汚れがない場合は全額返金してもらうことができます。


    そうなると家賃が支払えなくなった場合は敷金からお金を出してもらえばいいのではないかと考える方も多いことでしょう。


    しかし、敷金はあくまで退去時にお部屋を修復するために使われるものですので、借主が敷金の使い道を指定するのは不可能になっています。


    分割払いで滞納した家賃を支払える?

    家賃を滞納してしまっていて支払いたいけれども今月の家賃と一括払いをするのは経済的に非常に厳しいということもあるでしょう。


    また、滞納した家賃の支払いを連帯保証人か保証会社にしてもらったけれども、一括で返済をするのは経済的に厳しいということもありえます。


    そういった場合は、分割払いで支払いをすることができないかを相談してみましょう。


    分割払いに対応してもらえるかどうかは、借主と大家さん・連帯保証人・保証会社との信頼関係によって大きく左右されます。


    家賃を滞納してしまった場合、できるだけ早い内に支払う意思があることを見せて、分割払いで滞納分の家賃を支払っていくことを話すようにしましょう。


    カードローン・フリーローンからの借り入れ

    滞納した家賃をそのままにするのではなく、早い内に支払って大家さんや連帯保証人、保証会社に迷惑をかけないようにしたいという方は、カードローン・フリーローンから借り入れをするというのも検討しましょう。


    そして、その借り入れした金額で滞納した家賃を支払えば、家賃滞納期間を延ばすことなく支払うことも可能です。


    ただし、カードローン・フリーローンは銀行系と消費者金融系がありますが、銀行系は金利が低いですが借り入れ申込時に受ける審査が難しく、消費者金融系は審査のハードルが低いですが金利が高いものだというのは覚えておきましょう。


    クレジットカードで支払うことで支払日の猶予

    普段から現金で支払っているという方は、クレジットカードで支払うという手もあります。


    物件の中にはクレジットカードで家賃を支払うことができるものがあり、クレジットカードで支払いをするとカード付帯のポイントプログラムにてポイントゲットも可能です。


    クレジットカードは、もしも家賃の支払日に口座残高がなくともひとまずは代わりに支払い、クレジットカードの支払日に引き落とし先の銀行口座からカード利用額として引き落としされるので、お金の管理がしやすいという特徴もあります。


    また、家賃の滞納を以前もしてしまったので、信頼関係が心配という方は、クレジットカードの支払いにてカード会社に電話をしていくらかの支払い猶予をもらうということも可能です。


    家賃滞納で強制退去や夜逃げをしてしまったら?

     

    賃貸物件にて家賃の支払いができなくなり、家賃滞納で強制退去になっても滞納した家賃はなんらかの形で支払わなければなりません。


    しかし、滞納分の家賃をもしも支払うことができなかったり、それどころか夜逃げをしてしまって大家さん視点では失踪同然になってしまったりすると、一定期間が経過することで時効となり、家賃の支払い義務が消えることになります。


    家賃滞納の時効は5年

    もしも家賃を滞納して強制退去となったり夜逃げをしてしまったりして、支払いをシないままに時間が経つと5年後には時効となって、滞納した家賃を支払わなくても良くなります。


    具体的にはどの地点から5年後になるのかというと、家賃を滞納した月から5年後になります。


    つまり、2020年4月に家賃を滞納すると、2025年4月には滞納した家賃が時効を迎えますし、その翌月の2020年5月にも家賃を滞納した場合は5月分の家賃の時効は2025年5月になるということです。


    2020年4月からずっと家賃を滞納してしまっているとしても、2025年4月に滞納分の家賃全てが時効となるわけではないのを覚えておきましょう。


    これは、滞納した家賃を保証会社に代位弁済してもらった場合も同様です。


    代位弁済してもらった滞納分の家賃も、支払い義務はありますが、2022年6月に代位弁済してもらったとすると、2027年6月に代位弁済してもらった家賃の支払い義務が時効になります。


    滞納した家賃の支払い請求があったら時効換算期間は無効!

    また、家賃滞納の時効は5年間ですが、それは家賃を滞納して支払いもせず、一切請求を受けない期間が5年間続いた場合になります。


    大家さんが借主・連帯保証人・保証会社へ滞納家賃の請求を裁判として行った時点で、時効に適用される期間を中断することが可能です。


    2017年3月に家賃を滞納し、2020年3月に裁判による滞納の支払い請求を受けた場合は、それまでの3年間は時効にカウントされないということです。


    さらに、もしも家賃滞納から時効までの間に借主が1円でも返済をすると時効期間はリセット扱いになります。


    このことから、5年間に渡って裁判所経由の請求がなく、借主の方が大家さんや保証会社に内容証明郵便にて時効の成立によって返済をする義務が無くなったことを告げるという、いわゆる時効の援用手続きをすることでようやく時効になります。


    また、時効の援用をすると家賃の滞納によってブラックリストに入っていた方は、家賃の滞納分が時効によって抹消されて完済したことになるので、ブラックリスト入りが解除されるというメリットもあることを覚えておきましょう。


    時効までに大家や保証会社は何をしてくる?

    家賃の滞納によって返済と請求が5年間なかった場合は時効になって滞納がなくなることは説明しました。


    しかし、時効の援用はいわば借金の踏み倒しと言えるような行いです。大家さんにしてみると家賃の踏み倒しをする方は悪質借主になるので、家賃をきちんと払ってもらうためにアクションをとる必要が出てきます。


    それが裁判所を通した家賃滞納分の支払いの請求です。


    この請求によって、もしも記載された支払い期限以内に滞納していた家賃を支払わなかった場合、給与の差し押さえ・講座預金の差し押さえ・債権の差し押さえ・敷金請求権の差し押さえ・資産の差し押さえなどを執行することで家賃滞納分を回収する可能性があります。


    時効によって家賃の滞納が0円になると考えると夢のある話に思うかもしれません。


    しかし、裁判所経由で請求が来ると職場や連帯保証人に連絡が来て、社会的な立場が悪くなる危険が十分にあります。


    基本的には家賃の滞納はできるだけ早い内に支払うようにするのがおすすめです。


    一度、裁判を起こされたら時効は10年に延長!

    時効までの5年間は裁判所からの請求が来ることで中断され、一度裁判を中断されると時効までの期間は10年までに延長されます。


    この10年とは家賃の滞納をした時からではなく、請求の裁判の判決が下ってから10年になります。


    例えば、2010年9月に家賃の滞納をし、2013年9月に裁判が起きたとします。


    そうすると、時効になるのは2023年の9月と勘違いするかもしれません。


    しかし、裁判が起きている間は大家さんや保証会社が訴えを取り下げない限り、時効までのカウントが発生することは絶対にありません。


    2013年12月に判決が下るか、訴えが取り下げられた場合は時効になるのが2023年12月になるということです。


    時効で家賃の踏み倒しをしたらもう賃貸物件に住めない?

    家賃を滞納し、それの支払いを時効によって帳消しにしたという場合でも、賃貸物件に住むことは十分に可能です。

    しかし、家賃の滞納を踏み倒した不動産会社や系列物件の借り入れをするのは非常に難しくなります。

    また、家賃の踏み倒しをした物件にて保証してもらった保証会社は、もう保証してくれるとは考えにくい状態になります。

    時効の援用によって代位弁済をしたことは信用情報から消えるとしても、社内のデータにてブラックリスト入をしている可能性が十分にあります。

    滞納した家賃を時効で踏み倒した場合、踏み倒した物件の不動産会社や系列グループ、保証会社は避けるようにするのが有効です。

    家賃の滞納には大家さんたちとの信頼関係が重要! なるべく生活水準にあった物件に住もう

    住んでいる物件の家賃を滞納するのは1ヶ月くらいなら事情を話してきちんと支払えば大丈夫になりますが、3ヶ月以降になると督促が非常に多くなり、賃貸借契約の解除を予告する通知が届き、6ヶ月間の滞納をすると裁判所を通した強制退去による立ち退きになる可能性が高くなります。


    もしも生活苦や病気によって家賃を支払いたいけれども支払えないという方は、すぐに大家さんや不動産屋に電話をして、そのことを伝えるようにしましょう。


    そして、現状と滞納分家賃を支払うことができそうな日にちについて素直に伝えるのが重要です。


    また、一括で滞納分を支払うのが厳しいというようでしたら、分割払いで滞納分を支払っていいのかを交渉してみましょう。


    家賃を滞納してしまった際にきちんと交渉ができるように、大家さんや不動産屋との信頼関係をしっかり維持しておき、常に家賃が滞納するようでしたら別の物件に移ることを検討するのが大切です。


    家賃の滞納は立派な契約違反です。最悪の場合は強制退去になってしまいます。

    家賃がどうしても支払えない状況なら、まずは大家さんにそのことを伝え、いつまでに家賃が支払えるのかを相談しましょう。

    家賃の滞納をしてしまった場合は、できるだけ早い内に支払うようにするのがおすすめです。


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