違法になる転売はどこから?転売禁止のものや基本ルールについて解説


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手元に現金が少なく、自宅にある不要品を売って現金を増やしたいと考える人は多いのではないでしょうか?

最近はメルカリやラクマ、ヤフオクといった手軽に不要品を売れるサービスが増えており、以前よりもこういったやり取りは身近になりました。
その一方で問題になっているのが「転売(転売ヤー)」です。

一部の転売ヤーが希少価値の高い商品を買い占め、値段を吊り上げて再販売することから、定価で欲しいものが買えないと大きな社会問題となっています。

例えば、2020年に新型感染症が流行した際、どこに行ってもマスクが手に入らない状況が続き、政府がマスクや消毒液の転売を禁止する事態が起きました。

そこで、どこからが転売になるのか?私物を売るときは転売に含まれるのか?といったポイントを、わかりやすく解説します。

    そもそも転売とは?

    未使用品を売った場合も転売に含まれる

    goo国語辞書によると、転売とは「買い取った物を、さらに他に売り渡すこと。」とされています。


    つまり、一度も利用していない商品であっても、一度購入したものに値段をつけて再度売ることは全て「転売」にあたるということです。


    例えば、以下のようなケースは転売になります。


    • 店で購入した新品の商品を他人へ売る
    • 中古品を購入して、他人へ売る
    • 人に頼んで新品の商品を買ってもらい、代金を渡してから他人へ売る
    • 国内で購入した商品を国外へ輸出して売る
    • 国外で購入した商品を国内で売る

    転売と一般的な販売の違いは?

    転売と店舗での販売の最も大きな違いは、仕入れ方法です。


    一般の店舗は、メーカーや問屋から直接商品を仕入れて販売しますが、転売では消費者や店舗から商品を仕入れて販売します。


    つまり、店舗は「メーカー→店舗→消費者」という流れですが、転売は「メーカー→店舗→消費者(転売ヤー)→消費者」となっているのです。

    転売はどうやって稼ぐの?

    転売を職業としている人は、商品を安く仕入れた後それよりも高い額で他人に売ることで、その差額を利益として得ています。


    取り扱う商品は幅広く、日用品から家電・ゲーム・服・雑貨・本・靴など様々です。


    特に新商品や限定品は希少価値が高く、定価より少し高くても手に入れたいと思っている人が多いので、限定品・新発売商品を中心に転売をしている人も少なくありません。


    悪質な転売ヤーと呼ばれる人はこういった商品を扱っていることが多い傾向にあります。


    転売は全て犯罪というわけではない

    違法になる転売は一部のもののみ

    転売は全てが犯罪ではありませんが、違法となる転売は存在しています。


    転売が違法になるケースは、以下の通りです。


    • 商用目的でライブチケットを購入して転売した場合や、定価以上でチケットを転売した場合

    …公式の転売・払い戻しサービスを利用した場合、違法にはならない。

    違反した場合、転売経由でチケットを購入した人はもちろん、購入者自身もライブに行けなくなる可能性がある。

    • 偽ブランド商品を転売をした場合
    • メーカーが転売を禁止しているのに、その商品を転売した場合

    …化粧品、薬剤、日用品など転売を禁止している会社はいくつもある

    • 無許可で継続的に酒類を転売し続けていた場合

    …何回以上で違反という明確な定義がないので、国税局の判断によって有罪・無罪が決まる


    その他にも、海外で個人用に購入した化粧品を大量に転売した場合や、盗品だと知っていて転売した場合も違法になります。


    また、転売に「古物商許可」という許可が必要なのに、取得していなかった場合も法律違反となるので注意しましょう。

    「古物商許可」ってどういうときに必要なの?

    「古物商許可」とは、古物を買い取ってビジネスとして転売する際に必要な許可のことです。


    古物は取引されたことがあるもの全体を指し、未使用であっても一度購入した時点で古物と認定されます。


    古物商許可が必要なケースと必要ないケースは、以下の通りです。


    古物商許可が必要なケース(全て商用目的が前提)

    • 古物を購入して転売する場合
    • 古物を修理して転売する場合
    • 古物を買い取って部品だけ売る場合
    • 古物をレンタルし、古物を預かり売れたら手数料をもらう場合
    • 古物を他のものと交換する場合
    • 国内で購入した古物を国外に輸出して売る場合

    古物商許可が必要ないケース

    • 購入価格より低い値段で転売している場合
    • 自分が過去に購入した古物を売る場合
    • 人から無料でもらったものを売る場合
    • お店で新品を買って売る場合
    • 自分が海外で仕入れた古物を国内で販売する場合
    • 自分が売ったものを買い戻す場合

    例えば、メルカリで販売されているものを転売目的で購入し、購入価格よりも高い値段をつけ直して販売する場合は古物商許可が必要になります。


    一方で、自分用に購入した商品のサイズが合わない、思っていたものと違ったのでメルカリに出品するという場合は、古物商許可は必要ありません。


    古物商許可の線引きは非常にわかりにくくなっていますが、フリマサイトやリサイクルショップを利用した転売で収入を得ようと思っている場合、取得しなければいけないと考えると良いでしょう。


    また、なかには古物商許可が必要ないものもありますが、一般的に転売されているものには全て当てはまると考えて問題ありません。


    古物商許可なく古物を転売した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられるほか、罰則から5年間は古物商許可が取得できなくなるので注意しましょう。

    せどりと転売の違いは?

    ここまで読んで、「せどり」と転売ってどう違うの?と思った人も多いのではないでしょうか。


    せどりとは、リサイクルショップやインターネットで安く仕入れた中古商品に、利益を乗せて販売する仕事を指します。


    つまり、せどりと転売の仕事内容はほとんど同じとなっており、呼び方が違うだけです。


    一方で、悪質な転売をする人のことを一般的に「転売ヤー」と呼ぶため、転売=悪のイメージがついてしまいました。


    本質的な違いはありませんが、仕事について他人へ説明する際はせどりと言うのが無難でしょう。

    転売は禁止されないの?

    転売は禁止にならないものの、規制する法律はある

    転売は原則として違法行為をしているわけではないので、禁止になる可能性は非常に低くなっています。


    その一方で、悪質な転売を規制するための法律がいくつかあるので、以下に紹介します。


    チケット不正転売禁止法

    2019年に施行された法律です。


    この法律が適用対象となるのは、定価以上の値段で何度も転売を行っている人や、チケット転売で事業としての収入を得ていると判断された人で、定価以下の値段で転売を行った人には適用されません。


    違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が課せられるので注意しましょう。


    実際に判決が出ているケースもあり、身分証偽造や詐欺なども兼ねているとより重い判決になります。


    国民生活安定緊急措置法

    第一次オイルショックの際に制定された法律です。


    2020年に新型感染症が流行した際、マスクやアルコール消毒液の転売が規制されたのは、この法律が適用されたため。


    2020年8月に既に規制は解除されており、罰則もなくなっています。


    転売は決して全てが違法ではありませんが、行き過ぎた転売が横行すると、強い規制がかかる可能性もあります。


    規制の強化を防ぐためにも、悪質な転売人から商品を購入しないこと、法外な値段を付けて商品を売らないことが大切です。

    まとめ

    転売は、上手くいけば少しの労力で大きな利益を得ることができる仕事です。


    その一方で社会に与える影響も大きく、モラルを失った転売ヤーが増えれば、より強い規制がかかる可能性もあります。


    転売で儲けようと思っている人は、取り扱う商品や値段設定にしっかり気を配りましょう。


    また転売をする場合、法律に違反しないように注意することも大切です。


    バレないから大丈夫と思わず、取り扱う商品は転売禁止となっていないか、特別な許可は必要ないかしっかり確認して転売を行いましょう。


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