奨学金の返済がきつい時どうすればいい?返済方法や猶予・減額について

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進学をすることで、学歴においても、就職においても、大きなアドバンテージが発生するものです。


しかし、高校や大学、留学は学費がかかるものです。特に、大学は他県に進学して寮や一人暮らしをする必要が出てくる場合もあるため、資金の面で心もとなくなるということも考えられます。
ただし、資金面で進学を断念すると、就職活動をする時の選択肢が大きく狭まってしまいます。


このことから、進学をしたいけれども金銭面の事情で難しいという方におすすめなのが、日本学生支援機構による奨学金になります。


奨学金とは、いわばお金を借り入れして学校に通うものです。借り入れをしている以上は返済をしなければならず、返済の仕方がわからないという方も多いことでしょう。


そこで大学進学に関する奨学金を中心に、奨学金の概要と返済の仕方について解説します。

    給付と貸与の2種類がある


    奨学金の種類


    奨学金には給付型と貸与型の2種類があります。


    給付奨学金は、世帯収入や資産の条件と、成績やレポートで学ぶ意欲の条件を満たすことで申し込みができます。最大で年間約70万円の授業料免除を受けることが可能です。


    また、免除額とは別の給付額もあり、それぞれの条件は大まかな目安として、年収300万円以下の住民税非課税世帯の第1区分、年収400万円以下の住民税非課税世帯第2区分、年収460万円以下の住民税非課税世帯第3区分と分かれます。


    貸与奨学金には、いわゆる一般的な奨学金にあたるもので、無利息の第一種と利息がつく第二種などがあります。給与奨学金と貸与奨学金の両方の利用も可能ということを覚えておきましょう。


    貸与奨学金の種類は?

    進学をする上で金銭面の融資をするのが奨学金です。まずは、どのような奨学金があるのかを把握しましょう。


    国内の大学などに進学
    第一種奨学金

    学力面で優れた学生や、経済的な事情で進学するのが困難という生徒には、無利息融資な第一種奨学金を援助します。


    国内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校に進学する方に出すもので、融資する金額はどの学校に通うかや、国立か公立か私立か、いつ入学するのか、自宅通学かそうでないのかによって変動するものになっています。


    第二種奨学金

    第一種奨学金から審査の基準を下げたのが第二種奨学金になります。
    融資をする対象は第一種奨学金と変わりませんが、こちらは在学中無利息でも、卒業してからは年3.0%で利息がつくようになります。


    融資をする金額は大学院が5種類の貸与月額、大学・短期大学・高等専門学校(4・5年生)・専修学校(専門課程)は11種類の貸与月額から自由に選択できます。


    入学時特別増額

    第一種奨学金や第二種奨学金に加え、入学月の分の奨学金の月額に対して増額した一時金を貸与する利息付の奨学金が入学時特別増額になります。


    日本政策金融公庫による「国の教育ローン」に借り入れ申し込みをしたけれども、借り入れできなかった世帯の学生・生徒が融資の対象になります。融資をする金額は5種類から自由に選択できるようになっています。


    なお、あくまで入学時に融資をするので入学前に借り入れするのは不可能だというのは覚えておきましょう。


    留学
    協定派遣

    日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校(2年次対象外の専攻科含む)・専修学校(専門課程)に在籍している学生が留学先の大学と学生交流に関する規定に基づくのが、協定派遣の海外留学奨学金です。


    留学先大学などに8日以上1年以内の期間派遣をするプログラムにおいて、資格や要件を満たす学生に奨学金を支援するものです。
    融資をする金額は、月額で指定都市だと10万円、甲地区は8万円、乙地区は7万円、丙地区は6万円になります。


    学部学位取得型

    海外の大学で博士号課程に進学する方なら、TOEFL iBT80点以上かIELTS Academic Module6.0以上、英語以外ならヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)B2レベル以上の方が対象となるのが、学部学位取得型の海外留学奨学金です。


    融資をする金額は月額59,000円〜118,000円になります。


    大学院学位取得型個人応募用

    修士・博士の学位取得を目的に海外の大学院へ留学をするという方で、学士以上の学位を取得したか、取得見込みの方で、学業成績要件・語学要件・年齢制限などの条件も満たした方が対象なのが、大学院学位取得型個人応募用になります。


    融資額は、奨学金として月額で89,000円〜148,000円と、授業料として1年250万円が限度のものがあります。


    奨学金の返済について

    奨学金は借り入れした以上は返済をしなければなりません。
    奨学金の返済には、定額返還方式と所得連動返還方式があります。


    まずは、この2つを把握しましょう。


    定額返還方式

    融資額に応じて毎月の返済額が算出されて、返済完了まで定額で返済するというものです。
    第二種奨学金からの借り入れをする方は、こちらの定額返還方式で返済をすることになります。


    所得連動返還方式

    こちらは前年の所得に応じて、毎月の返済額が算出されるものです。年収によって返済額が変わるため、返済期間の限度はありません。
    なお、この所得連動返還方式にて返済をするには、マイナンバーの提出が必須だというのを覚えておきましょう。


    以上のことから、返済期間は所得連動返還方式には設定されていなく、定額返還方式で借り入れした場合のみに注意する必要があると分かります。


    定額返済方式の返済金額

    定額返還方式の返済額は、「奨学金返還年数算出表」にて定められた割賦金の基礎額が重要になります。


    奨学金返還年数算出表

    貸与総額(借用金額) 割賦金の基礎額
    200,000円以下 30,000円
    200,001円〜400,000円 40,000円
    400,001円〜500,000円 50,000円
    500,001円〜600,000円 60,000円
    600,001円〜700,000円 70,000円
    700,001円〜900,000円 80,000円
    900,001円〜1,100,000円 90,000円
    1,100,001円〜1,300,000円 100,000円
    1,300,001円〜1,500,000円 110,000円
    1,500,001円〜1,700,000円 120,000円
    1,700,001円〜1,900,000円 130,000円
    1,900,001円〜2,100,000円 140,000円
    2,100,001円〜2,300,000円 150,000円
    2,300,001円〜2,500,000円 160,000円
    2,500,001円〜3,400,000円 170,000円
    3,400,001円以上 総額の20分の1

    たとえば、借り入れした奨学金が200,000円以下なら割賦金は30,000円になり、3,000,000円なら170,000円が割賦金になるという仕組みです。


    そして、借り入れ額÷割賦金の基礎額×12ヶ月=返済回数になるのが月賦返還です。


    たとえば、借り入れ額が2,000,000円なら2,000,000円÷140,000円×12ヶ月=168ヶ月となり、これが完済までの返済回数になります。
    つまり、2,000,000÷168=約11,905円が毎月の返済額になるということです。


    もう1つ例を挙げると、借り入れ額が3,500,000円の場合は、3,500,000÷175,000円×12ヶ月=240ヶ月が返済回数で、3,500,000÷240ヶ月=毎月約14,584円を返済していくという形になります。


    奨学金の返済方法

    返済はなんの予告もなしに始まるのではなく、「返還確認票(貸与総額や返還の条件等を記載)」・「返還のてびき」・「口座振替(リレー口座)加入申込書」が郵送されます。
    そして、返済についての事項を確認してから、指定された期限までに金融機関に行き、「口座振替(リレー口座)加入申込書」を提出して、口座加入手続きを行いましょう。奨学金の返済は、口座振替による指定した口座からの引き落としになります。


    なお、リレー口座とは、奨学金独自の単語で、「あなたの返還(返済)金が後輩奨学生の奨学金としてリレーされる」という意味を持っています。


    また、奨学金の返済は、2020年6月時点では振替手数料が無料になっていますが、今後変更される可能性があります。借り入れをする場合に、念のため確認しておきましょう。


    リレー口座対応の金融機関

    • ゆうちょ銀行
    • 都市銀行
    • 地方銀行
    • 第二地方銀行
    • 信託銀行(三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行のみ)
    • 信用金庫
    • 労働金庫
    • 信用組合
    • 農業協同組合
    • 信用漁業協同組合連合会と一部の漁業協同組合(宮城県漁業協同組合、JFしまね漁業協同組合、山口県漁業協同組合、大分県漁業協同組合)

    リレー口座非対応の金融機関

    • 外国銀行
    • インターネット専業銀行(楽天銀行、住信SBIネット銀行、ソニー銀行、ジャパンネット銀行、じぶん銀行等)
    • その他一部銀行(イオン銀行、新生銀行、セブン銀行、あおぞら銀行など)
    • 一部信用組合

    奨学金の一括返済をする方法とは

    経済能力に余裕がある、完済までの期間を縮めたいという方は、繰り上げ返済や一括返済を利用しましょう。
    奨学金の繰り上げ返済や一括返済を利用するには、借り入れ残高や返済状況も確認できるスカラネット・パーソナルにアクセスする必要があります。



    スカラネット・パーソナルにPC・スマホを経由してアクセスし、申込手続きをすることになります。
    申込画面内で手続きが完了しますし、土日祝日だろうと申込期間内であれば手続きができます。また、奨学金情報の閲覧・返済口座なども24時間に渡って確認できるようになっています。


    なお、スカラネット・パーソナルで申込をする場合は、1:00〜8:00の間は受付できないというのを覚えておきましょう。
    また、スカラネット・パーソナルによる繰り上げ返済申込が完了した場合は、「繰上返還申込受付完了画面」を印刷しておくと、何かあったときに問い合わせをする上で便利に働きます。


    もしも口座振替(リレー口座)の加入手続きが完了していても、スカラネット・パーソナルで繰り上げ返済の申込をする際に、繰り上げ返済申込画面にて「口座情報未登録」と表示されるというケースでは、払込用紙に記入して提出をする形で対応することになります。


    口座を登録しているのに「口座情報未登録」となった方は、2020年3月2日〜3月17日9:00〜20:00の間に奨学金相談センターへ電話をしましょう。


    なお、インターネット経由以外で繰り上げ返済を行う必要があるという方は、郵送・FAX・電話でも行うことができます。
    郵送・FAXは「日本学生支援機構」にアクセスをして、「繰上返済申込書」のPDFを印刷して郵送・FAXにて提出することになります。電話は「奨学金電話相談センター」に電話するという形になります。


    郵送・FAXは繰り上げ返済を希望する月の前3ヶ月間が申込期間になり、1ヶ月前に締め切りとなります。また、電話なら繰り上げ返済を希望する月の前月が申込期間になります。


    返済開始月

    在学中に奨学金の借り入れをしているのであれば、在学中は返済する必要はありません。


    奨学金の返済が始まるのは、奨学金の融資が終わった月の翌月から数えて7ヶ月目になります。つまり、3月に融資が終わった場合は10月から返済が始まるということです。
    また、返済日は毎月の27日になり、27日が金融機関の休業日の場合は翌営業日になります。


    奨学金の返済の減額・猶予をしてもらう方法とは

    在学中などは奨学金をもらっていることから返済をする必要がなく、奨学金の返済が始まるのは最後に奨学金を受け取った月の翌月から数えて7ヶ月後になります。


    しかし、もしも奨学金の返済が苦しい、経済的な状況や就職に失敗をしてしまったことで奨学金の返済をすると生活が成り立たないという場合は、奨学金の返済を減額してもらったり、猶予をもらったりすることが可能です。


    返済の減額

    奨学金の返済が苦しいという場合は、返済額を本来の2分の1か3分の1に変えてもらうことができます。


    また、もしも災害・病気などのやむをえない理由に加えて、経済的な理由で奨学金の返済が困難という場合は、初回にマイナンバーを提出し、それ以外にも願出用紙を提出することで、2分の1か3分の1に減額できます。


    ただし、総返済額を抑えたりすることは不可能というのは覚えておきましょう。減額期間は最長で12ヶ月あたりを最長180ヶ月(15年)までに伸ばすことができ、1年ごとに申請をする必要があります。


    減額返済を受けるには、奨学金の返済を滞納していないというのが大きな条件になります。
    もしも、すでに返済を滞納してしまっているという方は、滞納分を繰り上げ返済をするなどして解消してから申込をしないと、減額返済を受けることはできません。


    また、減額返済の申込をする理由が経済的なものの場合、目安として所得証明書等の年間収入金額が325万円以下で、給与所得以外の所得もあるという場合は、年間所得金額が225万円以下という条件になります。
    加えて、被扶養者がいる場合は1人につき38万円を収入・所得金額から控除して減額返済の条件を満たすと考慮することも可能になっています。


    他にも、「個人信用情報の取扱いに関する同意書」を提出し、口座振替(リレー口座)に加入済ということも条件に入ります。


    ただし、減額返済が適用されている間に2ヶ月連続で口座振替ができずに返済を滞納していしまったという場合は、延滞発生に遡って減額返済の適用が取り消しとなります。減額返済が適用される前に予定されていた返済額に算出された延滞金を加えて返済をしなければなりません。
    つまり、減額返済の申込をした上で返済滞納をすると、かえって高く付くので、絶対に滞納は避けましょう。


    なお、奨学金の返済を3ヶ月以上に渡って延滞してしまったという場合、個人信用情報機関に延滞者として登録されてしまい、奨学金の返済完了まで情報が更新されることになります。
    延滞者として登録されると、いわゆるブラックリストに入ってしまうので、気をつけるようにしましょう。


    返済猶予

    奨学金の返済がどうしてもできない、減額でも厳しいという場合は、素直に返済猶予の申込をするのが有効です。


    返済の猶予を申請することで、1年ごとに申込をする必要がありますが、最長で120ヶ月の10年にわたって返済を先延ばしにできます。
    奨学金はいわばカードローンの借り入れやクレジットカードの利用額と変わらないれっきとした支払義務のある借り入れですので、借りたものは必ず返済する必要があり、滞納にはペナルティがあります。


    そのため、まだ経済状況が不確かな場合には返済猶予の申込をするのがおすすめになります。


    返済猶予の申込をするには、「奨学金返還期限猶予願」とマイナンバー提出書に記入をして、返済困難な事情の証明書も添付し、日本学生支援機構に郵送しなければなりません。
    また、申請をするにも条件があり、口座振替(リレー口座)に登録して、年収を証明する書類を提出する必要があります。


    年間収入(所得)を証明する書類は所得証明書・市県民税(所得・課税)証明書・住民税非課税証明書のどれかになります。
    また、給与所得者の方は、給与収入額が300万円、給与所得192万円が審査の対象です。給与所得者で192万円という基準を本来は超えているけれども、現在は収入が減っているという方は、直近3ヶ月分の給与明細書を提出するか給与明細書を基にした年収試算をします。


    また、副業でアルバイトやパートをするといった理由で勤務先が2ヶ所以上あるという方は、前勤務先の同月の給与明細書を提出しましょう。
    仮にA社の給与明細書を2月・3月・4月分のものを出し、B社の給与明細書を1月・2月・3月分のものを出すと、不備の提出をしたと扱われるので気をつけましょう。


    就職をしてまだ時間があまり経っていなく、給与明細直近3ヶ月分を提出できないという場合は、雇用開始日と給与月額(時給や日給の場合は月収が推計可能な項目も加えて)が記入された雇用契約書のコピーを提出し、給与が1ヶ月・2ヶ月支給という場合は現在支給されている給与明細のコピーも提出する必要があります。


    なお、給与所得以外で営業所得などの所得も持っている場合は総所得金額で審査されますが、課税総所得金額は対象ではないことに注意しましょう。


    このように、条件を満たせば返済を先延ばしにできることは、奨学金ならではの特徴です。


    カードローンやクレジットカードのキャッシングなどによる借り入れは、このように返済の猶予をすることができません。


    そのため、返済が難しい場合は、無理に返そうとはせずに、返済猶予の申請をしましょう。


    返済猶予可能な条件

    猶予最大10年になる条件

    • 失業中
    • 経済困難

    猶予期限なしの条件

    • 傷病
    • 生活保護受給中
    • 失業中
    • 経済困難
    • 特別研究員
    • 新卒等
    • 災害
    • 産前休業・産後休業および育児休業
    • 大学校在学
    • 海外居住
    • 今年海外から帰国
    • 海外派遣
    • 外国で研究中
    • 外国の学校へ留学

    さらに、猶予期間の10年を使い切っていたとしても、経済的に困難等の事情がある場合、猶予を申し出ると12ヶ月プラスできる場合もあります。


    猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予

    奨学金の返済には通常の一般猶予に加えて、「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」というものがあります。


    「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」というのは、平成29年度以降に採用された方で、「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金」の対象者の方が、一定以上の収入・所得を得るまでの間は最長10年まで返済の開始を先延ばしにできるというものです。


    対象になるのかどうかは、「奨学生証」・「付与奨学金返還確認表」の右上に、「猶予年限特例」か「所得連動返還型無利子奨学金」と印字されているのを目印にしましょう。申込をするにはマイナンバー・必要書類を提出するのが条件になり、給与所得者収入300万円・給与所得者以外所得200万円を得るまで返済の猶予がもらえます。


    もしも、猶予を受けている最中に通常通りの割賦返済ができるようなら、「奨学金返還期限猶予短縮願」を提出することで、猶予を切り上げられます。
    他にも、減額返済に切り替え、繰り上げ返済をすることもできます。

    奨学金を滞納してしまったらどうなる

    奨学金の返済はカードローンの借り入れと同じく、必ず返済を続ける必要があります。もし返済の滞納をすると、カードローンにおける遅延損害金のように、ペナルティである延滞金が発生します。


    返済の滞納をすると、本人・保証人・連帯保証人に向けて、文書と電話の両方で支払いの督促が行くようになります。
    奨学金の返済を滞納していると日立キャピタル債権回収やエム・ユー・フロンティア債権回収などといった債権回収会社が滞納している借り入れ額の回収をしに来ます。債権回収会社は、返済の督促や自宅への訪問はしますが、訪問をした際に現金の回収をするということはありません。


    詐欺に注意!

    債権回収会社を装った詐欺があります。


    奨学金を融資するのは日本学生支援機構ですが、そこの職員を装って訪問し、「高校の奨学金と合わせて一括返済をしてほしい」と現金を要求されたという事例が実際にあります。


    しかし、上で述べたように、日本学生支援機構が現金を回収することはなく、これは詐欺だということが分かります。


    詐欺の事例は他にもあり、返済中の方の保護者へ非通知の電話で「奨学金の返済に滞納している250万円がある。このままでは法的措置を行うので、指定の連絡先に連絡して欲しい」というものもありました。
    返済を滞納するにしても250万円分も滞納してから、保護者の方に連絡が行くというのはまずないというのは覚えておきましょう。


    また、日本学生支援機構や債権回収会社の職員のフリをして電話を通して返済金を振り込ませるという詐欺に遭った場合は、自分一人で抱え込まずに、借り入れをしている本人に確認を取るか、奨学金相談センターへ照会しましょう。


    返済を滞納し続けると?

    カードローンなどの借り入れには時効が存在します。
    いわゆる消滅時効として借り入れが0円になるには、一切の返済の督促を受けることなく、5年経過して時効の援用の手続きをする必要があります。


    しかし、奨学金の場合は日本学生支援機構といって非営利団体による融資ですので、10年間にわたって通常訴訟や支払督促といった法的手続きを受けず、時効の援用の手続きをするのが条件になります。


    また、奨学金の返済を3ヶ月滞納すると、長期延滞ということで信用情報にブラックリストとして記録されてしまいます。ブラックリストに入ってしまうと最低5年間はカードローンなどからの借り入れと申込が不可能になり、クレジットカードの発行と利用が不可能になります。


    そして、奨学金の返済を9ヶ月以上滞納すると、日本学生支援機構は一括返済を求め、督促に応じない場合には裁判所に支払督促の申し立てをします。
    これによって、借り入れ利用者は裁判所に出席する必要がありますが、面倒だからと出席を無視すると、強制執行によって給料や資産・預金口座の差し押さえがされます。


    裁判所に出席をすれば分割払いによって和解が成立する見込みもあるので、裁判所からの召喚状が来たら、絶対に無視をしないようにしましょう。


    奨学金の返済を滞りなく続けるには

    返済を滞納すると本人・連帯保証人・保証人へ文書・電話の督促が来ますし、自宅に訪問も来ます。3ヶ月以上の長期延滞をするとブラックリストに入り、9ヶ月以上の滞納で裁判所を通した一括返済の請求が来ます。


    しかし、返済を延滞するくらいなら、その前に返済の猶予の申込をするか、返済額の減額をするのがいいでしょう。
    また、返済の延滞をしている場合は、返済滞納が始まった月から、猶予申請書類とマイナンバー提出書を提出しましょう。それから1年ごとに、返済滞納開始年の6月から翌年5月までの返済猶予のために、返済滞納年の所得証明書を提出します。


    なお、所得証明書を発行する期間を過ぎてしまい、役場から所得証明書を取得できないという時にも、猶予の申込は可能です。


    国民年金保険料を全額免除してもらったか、若年者納付猶予をされた期間があり、日本年金機構発行の「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」のコピーか、「国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例期間証明(申請)書」の承認印があるものの原本を提出できるのであれば、それらを所得証明書と同じ効果を持つものとして審査できます。


    また、返済を延滞してしまっている最中で、延滞を開始した年月から猶予の申込をするにも、証明書を提出できないけれども、途中から現在の期間までなら猶予をする理由を証明する書類を提出できて、なおかつ提出できない期間の延滞金を返済できるという方は、期間分の延滞金を返済した後に、猶予の申請が可能です。
    この場合も1年ごとに猶予申請書類を提出する必要があります。


    返済延滞年月に関する返済猶予の理由とその証明書を提出できず、延滞状況にあるという場合で病気・生活保護受給中・災害・経済困難といった事情がある方は、「延滞期間を据え置き」して返還猶予の申込ができます。


    返済の猶予を希望する期間における猶予願と延滞据置猶予の条件を満たす理由の証明書を提出し、1年ごとに申請書類を提出しましょう。
    延滞据え置き猶予を経済困難が理由の申出をする場合、年間収入金額200万円、給与所得以外の所得がある方は、年間所得130万円以下が審査の基準になります。延滞開始年月から遡って「経済困難」の条件にて猶予の申込をするのであれば、本来の猶予である年間収入金額300万円で、給与所得以外の所得を含む方は年間所得200万円よりも条件が厳しいというのを覚えておきましょう。


    無理のない金額を借りよう

    日本学生支援機構が融資をする奨学金は、返済を滞納すると本人・保証人・連帯保証人に文書と電話で督促が来て、自宅にも訪問が来るようになります。


    また、3ヶ月が経過するとブラックリストに入りますし、9ヶ月が経過すると裁判を通じて一括払いの請求が来て、裁判に出席するように召喚状が届きます。それを無視すると強制執行となりますが、出席すると分割払いで和解できる可能性もあります。


    返済額は12ヶ月あたりを150ヶ月15年の間に渡って2分の1から3分の1まで減額返済ができますし、返済自体の猶予を最長10年までしてもらうことも可能です。
    そして、「奨学生証」・「付与奨学金返還確認表」の右上に「猶予年限特例」か「所得連動返還型無利子奨学金」と印字されているのがあれば、給与所得者収入300万円・給与所得者以外所得200万円に到達するまで返済を猶予してもらうことも可能です。


    奨学金の借り入れは日本学生支援機構によるため、非営利団体による融資になりますが、返済の滞納はカードローンと同じようなものになります。そうなる前に、返済の減額・猶予の申込をしましょう。
    また、返済総額を抑えられる第一種奨学金の条件を満たせるようにし、給付奨学金の申込ができるようにしましょう。


    奨学金は、学業のためであれば、様々な理由で利用することができます。
    自分に適した借り方を見つけて、奨学金を利用するようにしましょう。


    また、返済が難しい場合は、減額や猶予をすることが可能です。
    無理に返済をせずに、減額や猶予を使いながら、しっかりと返済していきましょう。


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