信用情報の照会特集!一覧から取得方法、見方まで

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特集!信用情報機関全社の信用情報の取り寄せ方と読み方について

  • ローンの審査に落ちるけど全く理由がわからない
  • 昔、滞納してしまったローンが今どうなっているのか気になる
  • 住宅ローンを組みたいけど、審査に対して自信がない

当サイトへ頂くお便りの中でも、審査に対して自信がないというお問い合わせを頂く事が度々あり、理由はどうあれ審査に自信があるという人は非常に希です。大半の人は審査に通るだろうという根拠のない感覚はありますが、確実に審査に通るという確信は誰であろうと持つことは出来ません。


審査をする上で、申込者の安定した収入などの返済能力に加えて重要になるのが、申込者の「信用情報」です。
この信用情報に、審査通過の基準に達していない場合は、当然審査落ちとなってしまい、返済能力が十分であるとしても、信用情報によって審査落ちとなってしまう結果となります。


返済能力が十分である(払ってもまだ余剰金が十分確保出来る状態、借入がほとんどない状態で勤続年数が長いなど)にも関わらず審査に落ちる場合は、信用情報において金融事故、または相応の情報が信用情報に掲載されている可能性を考えてみましょう。


また、自信の直接的な借金でなく、例えば配偶者の貸付に同意している第三者のローンの保証人になっているという場合であったとしても、信用情報にはそのことが記載されています。


このページでは、そんな信用情報について、信用情報機関についての仕組みや、一覧、取得方法、読み方についてを詳しく解説していきます。

    指定信用情報機関とは

    まず知っておきたいのが指定信用情報機関についてです。
    指定信用情報機関とは、国から指定されている信用情報を保管する機関であり、住宅ローンから携帯電話の分割払いまで、業者と契約した個別ローンと包括ローン(クレジットカード、キャッシング等)の情報が記載されています。


    基本的にローンを組む際、業者は信用情報機関で申込者の信用情報を照会し、審査を行います。また、契約中のローンの見直しを定期的に行う途上与信などもあるため、契約中であっても信用情報は常に更新されます。


    例えば、契約中のローン1社に対し、返せないから無視しようと考え、返済をやめると、包括契約(クレジットカードやキャッシング)の場合は、新たな貸付を行えないように措置を行います。このように各ローンに対しての行動は、全て信用情報機関に記録されています。


    信用情報機関の役割について


    この図を見るとわかると思いますが、信用情報機関の役割を例えるなら、図書館のようなものです。業者は、申込みをした人の審査をするために図書館の中のその人の本を読み、その人についてを知り、審査に通すか通さないかを判断します。


    信用情報機関の一覧

    現在、指定信用情報機関は、全部で、3社存在します。

    • CIC(シーアイシー)
    • JICC(ジェイアイシーシー、日本信用情報機構)
    • JBA(ジェイビーエー、全国銀行協会、全銀協)

    この3社です。この3社にそれぞれの信用情報が記載されています。信用情報は、本人の同意なしに開示する事はできない情報です。


    基本的にローンの申込みを行う際は、審査の時に信用情報機関から信用情報を取得することに同意をしなければなりません。また、信用情報を開示する申込みを行った業者が、信用情報の更新を今後していくということに対して同意をする必要があります。例を挙げてみると、


    ローン申し込み時に求められる同意事項について


    このように、ローンの審査を行う時に、必ず信用情報機関へ自身の信用情報の照会と、業者側の登録を許可することになっています。逆に言えば、ローン契約や申し込みをしていない業者は、信用情報を勝手に照会する事は出来ません。


    信用情報機関は情報を共有している

    信用情報機関は3つありますが、その3社は完全に独立しているのではなく、情報を共有しています。


    FINE

    一つ目の情報共有システムが、FINE(Financial Information Network)です。


    これは、指定信用情報機関である、CICとJICCの情報共有システムです。


    このシステムがある理由は、以下のように貸金業法で情報交流が義務付けられているからです。

    指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
    貸金業法第四十一条の二十四第一項

    このネットワークがあるため、各機関の加盟業者は、双方の指定信用情報機関を利用することができます。


    CRIN

    もう一つの情報共有システムが、CRIN(Credit Information Network)です。


    これは、信用情報機関のCIC、JICC、JBAの3社による情報共有システムです。


    このシステムでは、信用情報の中でも延滞に関する情報や本人確認書類の紛失盗難に関する情報が共有されます。


    このシステムを、過剰貸付や多重債務者の防止に役立てています。


    自分の信用情報は、自分で見ることができる

    信用情報は、自分で各信用情報機関に取り寄せを行い、開示する事が出来ます。


    なぜか理由がわからないが審査に落ちてしまったという人は、一度信用情報を開示し、滞納などの金融事故となる情報がないか確認してみることを推奨します。


    また、自分の信用情報に自信がないけどお金が必要という人は、以下ページで紹介しているカードローンの利用がおすすめです。

    本人以外が情報を開示することはできるの?

    信用情報は基本的には本人以外が開示することはできません。しかし、本人から委任を受けた任意代理人や法定代理人、法定相続人であれば、信用情報の開示が可能です。


    本人以外が開示をする際は、通常の書類に加えて、代理人の本人確認書類や委任状、公的な書類などの代理人であることを示す書類が必要になります。


    詳しくは以下のページを参考にしてみてください。



    記録される信用情報の種類

    信用情報機関にある情報は、3つの機関でそれぞれ異なってきます。


    各機関の保持している情報は以下のようになっています。


    CICの情報

    信用情報の種類 主な情報項目 保有期間
    申込情報 ・本人を識別するための情報
    氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など

    ・申込み内容に関する情報
    照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名など
    照会日より6ヵ月間
    クレジット情報 ・本人を識別するための情報
    氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号など

    ・契約内容に関する情報
    契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名など

    ・支払状況に関する情報
    報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況など

    ・割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報
    割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無など

    ・貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報
    確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無など
    契約期間中および契約終了後5年以内
    利用記録 ・本人を識別するための情報
    氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など

    ・利用した事実に関する情報
    利用日、利用目的、利用会社名など
    利用日より6ヵ月間
    本人申告情報 ・本人を識別するための情報
    氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号など

    ・申告した内容に関する情報
    情報登録日、申告したコメントなど
    登録日より5年以内
    ※本人の申し出により、期間内であっても削除することが可能
    協会依頼情報 ・本人を識別するための情報
    氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号など

    ・依頼した内容に関する情報
    登録日、依頼内容の種類(貸付自粛)
    登録日より5年以内
    ※日本貸金業協会に問い合わせて削除可能
    電話帳掲載情報 ・電話帳に掲載された情報
    氏名、電話番号、郵便番号、住所
    最終の記録年月より2.5年以内
    ※第三者への提供を停止できる

    JICCの情報

    信用情報の種類 内容 保有期間
    本人を特定するための情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号など 契約内容に関する情報などが登録されている期間
    契約内容に関する情報 登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など 契約日2019/9/30以前
    契約継続中及び完済日から5年を超えない期間

    契約日2019/10/1以降
    契約継続中及び契約終了後5年以内(※)
    返済状況に関する情報 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞など 契約日2019/9/30以前
    契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

    契約日2019/10/1以降
    契約継続中及び契約終了後5年以内(※)
    取引事実に関する情報 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など 契約日2019/9/30以前
    当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

    契約日2019/10/1以降
    契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    申込みに関する情報 本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号など)、並びに申込日及び申込商品種別など 照会日から6カ月以内
    電話帳に記載された情報 電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報 電話帳に掲載されている期間
    ※掲載を取り止めた場合は更新されるまで
    本人申告コメント情報 本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難等の情報 登録日から5年以内
    ※本人から削除依頼があった場合はその時点まで
    貸付自粛依頼情報 日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報 申請日から5年以内
    ※本人などから削除依頼があった場合はその時点まで

    ※2019年10月1日以降に契約した情報の登録期間に関し、包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものと看做します。
    @ 残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合 (延滞解消または取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)
    A 契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合


    全銀協の情報

    登録情報 情報の具体的な内容 登録期間
    取引情報 ローンやクレジットカードなどの契約内容とその返済状況(入金の有無・延滞・代位弁済・強制回収手続などの事実を含む)の履歴 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
    照会記録情報 会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカードなどの申込み・契約の内容など 当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6ヵ月を超えない期間
    不渡情報 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 第1回目不渡は当該発生日から6ヵ月を超えない期間
    取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
    官報情報 官報に公告された破産・民事再生開始決定など
    ※免責決定などの情報は登録されない
    当該決定日から10年を超えない期間
    本人申告情報 本人確認資料の紛失・盗難、同性同名別人の情報がセンターに登録されており、自分と間違えられるおそれがある旨などの本人からの申告内容 登録日から5年を超えない期間
    貸付自粛情報 本人に浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせられるおそれがあることから、自らを自粛対象者とする旨の本人からの申告内容 申告日から5年を超えない期間

    このように、本人の情報から借り入れに関する情報まで、様々な情報が信用情報機関に記録されています。


    信用情報で何の情報があったらNGなの?

    信用情報でまずい記載は、6ヶ月以内に3社以上のローンの申し込み情報が記載されていることや、過去24ヶ月以内に全てのローンを合算し、3回以上の滞納があるという場合などです。


    こうした状態をブラックリストに載っているといい、信用情報としてかなりマイナスポイントとなります。


    特に、住宅ローンに1度でも滞納があった場合、審査通過が非常に厳しくなるシビアなものになります。そのため、この場合は、滞納の情報が完全に抹消される丸24ヶ月経過後に新たに申し込みを行う必要があります。


    詳しい情報は以下の関連ページよりお読み下さい。

    また、逆にクレジットカードやローンの利用履歴がまったくない、スーパーホワイトと呼ばれる状態も望ましくありません。


    スーパーホワイトの人は、収入などの問題でクレジットカードやローンが利用できない人であると業者に考えられることがあり、場合によっては自己破産して信用情報が消えた人だと思われます。このようにして、信用がない人だとみなされ、ローンの審査に落ちてしまいます。


    そのため、スーパーホワイトの人は、楽天カードなどといった作りやすいクレジットカードや携帯の分割払いなどで、信用情報に利用履歴を作ることをオススメします。


    信用情報の開示にデメリットはない?

    この信用情報の開示を行う事でローンの審査に対しての悪影響やデメリットになるということはありません。


    CIC、JICC、JBAの3機関は、情報開示をしたことを業者に伝えることはないと明言しています。


    利用記録につきましては、お客様へは開示いたしますが、{CICの}会員各社には回答をしておりませんので、審査に利用されることはありません。({}引用者)
    お客さまが開示した事実を{信販会社を始めとしたJICCの}加盟会員が知ることはございません。({}引用者)
    {JBAの}会員から当センターへの情報の照会に対し、登録元会員名(取引金融機関)は回答されません。また、お客さまが開示した記録は、会員に回答されません。({}引用者)

    そもそも、信用情報の開示は誰でも行うことができるものです。なので、仮に開示したことが審査時に分かったとしても、マイナス評価につながるとは考えづらいです。


    このように、信用情報を開示したからといって、審査に落ちやすくなるということはないです。


    ただし、情報開示には各社1,000円(税込)の手数料がかかりますので、手数料を気にする人にとってはそれがデメリットかもしれません。


    開示するのは、どの信用情報機関にすればいいのか?

    いざ、開示と言っても、どの信用情報機関にすればいいのかわからないという人は、このように理解しておいてください。


    確実に信用情報を得る為には3社開示する事がベスト


    当たり前ですが、3社に記載があるため、3社全て開示する事が最も確実です。ただし、手順が面倒であるという場合は、下記を参考にして該当する機関の信用情報のみを取得することをおすすめします。


    CIC(シーアイシー)

    平成22年の8月以前に組んだローンがないという人
    ※既に完済したローンは除く

    JICC(日本信用情報機構)

    平成22年8月以前に組んだローンをまだ利用している人
    個別ローン、又は包括ローン(クレジットカード、カードローン等)

    全国銀行協会(全銀協) 銀行から直接借りるローンを組んでいる場合

    まず、信用情報がどうなっているのかを知る場合は、CICの開示をするようにしましょう。平成22年以前に組んだローンが終わっていないもの、または、クレジットカードなどの自動更新の限度額がある包括契約の場合は、JICCを開示するようにしましょう。


    各信用情報機関の開示方法と読み方

    上記を踏まえた上で、各信用情報機関への信用情報の開示方法を解説していきます。


    申し込み方法は、CICとJICCはインターネットや窓口、郵送があり、JBAは郵送のみとなっています。


    また、申し込みに必要な書類は、専用の開示申込書や本人確認書類が挙げられます。


    なお、信用情報の開示には1,000円(窓口の場合は500円)の手数料がかかります。


    詳細な各機関の開示方法と信用情報の読み方

    CIC(シーアイシー)

    CICの信用情報開示報告書


    JICC(日本信用情報機構)

    JICCの信用情報記録開示書


    全国銀行協会(全銀協、JBA)

    全国銀行協会の登録情報開示報告書

    信用情報の照会をしてから安心してローンを借りよう!

    ここまで見てきたように、信用情報はローン利用の可否を左右する大事な情報になります。


    信用情報機関はいくつもありますが、それぞれが情報を持っています。そのため、確実な信用情報を知るためには、自分の利用しているカードなどの会社が加入している信用情報機関を調べて、加入する各社に開示を求めることが必要であり、ある程度手間はかかります。


    しかし、信用情報によって審査に通るかどうかが変わります。そして、もし審査に落ちてしまうと、その情報が信用情報に傷をつけてしまいます。
    自分の信用情報に自信がない人は、審査をする前に信用情報の開示をしてみましょう。


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