親が自己破産をしている場合、自分の破産状況は関係あるのでしょうか?
親が自己破産したら自分にも影響はあるの?
キャッシングをしようと考えている人で、親が前に自己破産をしたりしていた場合に、自分もキャッシングできなくなるのでは?
と不安になる人もいるかと思います。
つまり負の遺産を引き継いでしまったような感覚ですよね。
これって、実は、全く関係ありません。
自身で自活し、安定した収入がある場合は、親と全くもって別人として扱われます。
つまり、親のブラックリストの状況による影響はないと考えられるわけです。
基本的に、親の破産の情報などは、国が発行する「官報」にしか載りません。
それに、貸金業者は、申込者の審査をするときは、必ず個人信用情報を受け取る際には、申込者の同意がないと不可能です。
つまり、親はこの場合無関係ですから、業者は親の信用情報の確認などすることは不可能というわけです。
もちろんあなたが、自分の信用情報の開示に同意しても、目的以外のこと、つまり親の情報の検索をすることまでは認められていないわけです。
もし万が一、業者がその情報を確認するような行為に至った場合は、法的に厳しい罰則を受けることになります。
貸金業者の登録が取り消されることすらありえるほどのリスクを負わなければなりません。
信用情報はそれだけ慎重に扱われているというわけですね。
結論!!親は親、子は子として別として扱われる!
結論としては、親と、子は別人として扱われます。
ただし、自己破産をした場合は、国が発行する唯一の機関誌の官報に記載されます。
引用元:インターネット版管報
管報とは国会に関する事柄や国務院の人事、皇室に関わる事柄など国と密接に関係のある事柄をまとめているもので、その他にも裁判所の公告なども掲載しています。
管報は誰でも見ることができるため、審査の時に「親族に自己破産をしている人はいるか?」などかなり厳しい範囲で調査をして、その結果審査に落とすというのは業者の自由なので文句は言えません…
しかし、実際は最初に書いたように親が自己破産をしたとしても、あくまでも親がしたことなのでこどもに影響が出ることは少ないです。
可能性としてあるのが、保証人としてお願いをした時に、その人が自己破産をしていたらマイナス影響が出るパターンくらいでしょうか。
仮に親族の誰かが自己破産をしても直接的に影響が出ることは少ないです。自分自身の信用情報がしっかりしていればカードローンやクレジットカードは問題なく作ることができるのであまり心配する必要はありません。