みなし弁済とは
現在は、聞くことがなくなりましたが、
このページでは、みなし弁済についてを説明していきます。
このみなし弁済というのは、現在、「過払い金」の対象となる金額を意味し、
簡単に言うと、本来取るべきではない利息を以前の消費者金融は取っていたいわゆるグレーゾーン金利を
後押ししていた制度の事を言います。
現在は、消費者金融では利息制限法の上限以上の金利は取れないことになっていますが、
特定の条件を満たすと、その利息は、有効であるとみなされていたということです。
この利息制限法は、以下の様に定められています。
元本の額が、10万円以内の場合・・・年20.0%元本の額が、10万円以上100万円未満の場合・・・年18.0%
元本の額が、100万円以上の場合・・年15.0%
※利息制限法1条より
つまり、これ以上の金利を取った場合は、契約者へ返金しなくてはなりません。
ですが、このみなし弁済を認める条件を満たせば、利息制限法の金利を超えた金利分も、
正当な金利として認められます。
例えば、過去の消費者金融のCM等で、
以下の様な金利の記載があります。
利用者からすれば、業者の指定してくる金利って正規の金利であると
思わず誤解してしまいますが、これは実は払う必要のない金利でした。
みなし利息が認められる条件とは
現在は、貸金業法の改正により、上限金利の引下げにより、
出資法の上限金利を29.2%から20%に引下げが行われました。
さらに「みなし弁済制度」自体が廃止となりましたが、
以前は、以下の条件に該当すると、みなし弁済として間違っている高金利が、
間違っていない金利として扱われていました。
みなし弁済規定(貸金業法改正前のものより抜粋」43条に定める一定の条件とは
- 登録認定を受けた貸金業者との貸借契約に基ずいた返済である事
- 債務者が利息を「任意」で支払う事
- 貸金業規制法17条の所定の書面を交付している事、及び18条の受取証書を交付する事
となり、条件としては非常に簡単であり、契約書へサインし、
借りた側が任意で返済をしていたら、OKという消費者金融にとっては、メリットしかない金利が
平然と利用されていました。
ゼニエモンが、初めてキャッシングをしたのが、このみなし弁済の真っ最中で、
毎月2万円ほど返済していましたが、40万円程度の融資でも利息が約1万円程度ありましたので、
返済が本当に厳しく途中からバカバカしくなり返済をやめてしまったほど、高い金利でした。
どれくらいなのか、毎月の金利差を表にしてみました。
借入金額 | みなし弁済 | 現在の消費者金融 | 銀行カードローン |
---|---|---|---|
5万円 | 1,217円 | 750円 | 604円 |
10万円 | 2,433円 | 1,500円 | 1,208円 |
20万円 | 4,867円 | 3,000円 | 2,417円 |
30万円 | 7,300円 | 4,500円 | 3,625円 |
50万円 | 12,167円 | 7,500円 | 6,042円 |
100万円 | 24,333円 | 15,000円 | 12,083円 |
これを見るといかにみなし弁済が高い金利だったのかわかるはずです。
現在も多重債務についてを色々と言及されていますが、
当時はもっとひどい金利が横行していました。
みなし弁済が認められなくなった瞬間
この高い金利で、利用者の中には本来ならもっと低い金利であって
この利息は無効であると訴え、
逆に業者側は、これは「みなし弁済」であると主張で
法定で争うコトになり、
結果的にこの裁判で2006年の1月13日、最高裁判所が、みなし弁済は原則として成立しないと
判断し、今まで苦渋を舐めていた借り側が一気に有利となり、
29.2%の年利は実質消滅することになりました。
ここから、一気に過払い金として業者側が利用者に今まで多かった金利分を
返還するという流れになり、現在でも続いている騒動に繋がりました。
消滅したといっても、
現在もみなし弁済は存在しますが、制限がかなり厳しく、
利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払をした時点で、
みなし弁済と認められません。
つまり、利息制限法違反で、無効なんだけど、これだけの金利払ってもらってもいい?
という質問に了承しなくては成立しません。
つまり存在しますが、存在しないようなものとなりました。
ですので、今現在では、全ての業者が、利息制限法の上限金利以内で行うようになっています。
このような仕組みと流れを「みなし弁済」と言います。