40代男性の個人再生体験談

個人再生で債務整理を行った実際の体験談

掲載日:

このページは借金が大きくなり債務整理を検討していて、その中で「個人再生」に対して詳しく知りたいという人の為のページです。

実際に個人再生を行ったばかりの方へインタビューを行いました。
詳細に情報をまとめていますので、現在借金に対し真剣に向き合いたいと考えている人は是非、吟味頂けますと幸いです。



    債務整理を行った人のプロフィール

    名前(仮名) 太田大輔
    年齢 40代後半
    職業 調理師
    勤続年数 約10年
    年収 600万円前後で途中から約400万円
    家族構成 妻子あり
    自宅 持ち家(住宅ローン残り25年)
    借金の周知 家族にも内緒にしていた
    債務整理時の負債総額 480万円

    キャッシング、カードローンの融資金額で住宅ローンの残債などは加味していません。


    インタビューさせて頂いた太田さんがどうしてここまでの借金をすることになったのかという流れは以下のページで掲載をしております。


    数万円のキャッシングのはずが債務整理までするハメになった人の体験談と教訓


     

    太田さん
    前回の記事に引き続き、今回も債務整理の実際の体験談としてインタビューを受けて下さりありがとうございます。
    早速なのですが、前回の借金が大きくなった理由は詳細に聞きましたので、今回はどうして債務整理を行う事を検討し、個人再生を行うことを検討されたのかなどの流れを簡単に説明をしていただけたら嬉しいです。


    まず、簡単に自己紹介も兼ねて債務の状況などの説明をお願いします。



     

    はい。
    前回お話した通り、途中転職したので年収が下がり、世帯年収が約500万円の状態で借金が480万円という状況で月の返済額が10万円を超えている状態ですので、住宅ローンと合わせると20万円近くローンの支払いがありました。


    この状態になるまでは、主に競馬で勝っては返済で、厳しい時は借りたお金をそのまま返済に充てていたので生活自体は出来ていたのですが、どこからも借りれなくなった時に、改めて金利が高いという事。この生活を10年以上続ける事は難しいと考えました。


    そこで、家族と話し合い債務整理を行い1から人生をやり直そうという結論になりました。



     

    なるほどですね。
    確かにカードローンで多重債務者になる人は、一気に借りる人か、少しずつ借金を自覚なく増やしていく人が多いです。
    一気に複数社から借りるという人は何らかのトラブル解決の為に利用される人が多いですが、少しずつ増やす人は慢性的な金欠状態か、ギャンブル等の娯楽、飲食費用当のなにかに依存してしまっている人が多い傾向にありますよね。



    太田さんは後者で段々と積み重なっていくその借金の重さに危うさを感じつつそれでもやめられなかったという理由が娯楽費の充填に依存していた事が原因ですね。



    以下で太田さんの債務整理を行う前の状況を以下でまとめてみました。



    太田さんの債務整理をせざるを得ないと判断した状況

    上記で軽く触れましたが、太田さんは以下の状況で返済をしていくことが厳しいと判断をしました。


    借金の総額 550万円(ショッピング枠含む)
    月収の手取り平均 約33万円
    月々のローンの返済額 約18万円

    最も大きな問題点は太田さん自身の年収は約400万円でそれを超える借金をしていたという形です。
    既にご存知の人も多いと思いますが、マイカーローンや、住宅ローンなどと異なり、クレジットカードのキャッシングやカードローンは、総量規制といい年収の1/3以上の融資を受ける事が出来ません。


    考え方としては年収の1/3までの融資であるなら契約者の返済能力を超えないであろうという算段の元決められた2010年に改正された法律です。


    ただ、この太田さんが借りていた時は、消費者金融や信販会社などの貸金業からの融資に限っていて銀行は総量規制の対象外となっていたので、実質は年収を超える金額の融資を受ける事も可能でした。


    2018年1月以降の現在は、年収の1/3以上を融資を受けることが銀行自体が自主規制で総量規制を導入し審査を厳格化させた為、太田さんのような年収を超えるまでの金額の融資を受けること自体は非常に難しくなっています。


    太田さん以外でも多重債務者の融資を受けすぎて返せなくとなる問題は2017年に大きく取り上げられる事となり事の発端となる日本弁護士連合会の「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」を見るとこのような記載もありました。


    3 アンケートの結果

    当連合会調査では,平成28年6月から7月に(回答期限7月15日まで),
    弁護士会を通し,多重債務相談を担当した弁護士に対して,「銀行の個人向け
    貸付け(カードローン)に関するアンケート調査」を実施し,手持ちの債務整
    理(自己破産・個人再生・任意整理)案件(過去3年以内に受任したものを目
    処とする)の中で,銀行等の消費者向け貸付けが単独で,又は他の銀行等・貸
    金業者・信販会社の貸付けと合計して債務者の年収の3分の1を超えるものに
    つき,回答を求めた。


    〜中略〜


    C借入当時の年収が226万円の50代男性に対し,銀行が無担保ローン960万円を貸し付けたケース(平成27年3月に自己破産で受任)


    引用元:日本弁護士連合会「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」より


    極稀なケースであると思いますが、この内容によると実に年収の4.2倍の融資を受けていたという事になり契約者の返済能力を大幅に超過している事例もあったようです。


    太田さんの融資を受けたのは2011年以降で銀行カードローンが大きく台頭した頃でいわゆる最も借りやすかった時期である言えます。


    話は戻りますが、この状況で太田さんは月に20万円近くのローンの支払いがある状態で、完済をするには10年以上掛かるという状況でした。


    生活もギリギリになっており、金利だけでも月に6万円近くある事で借金を断ち切りたいという考えの元、債務整理を行いやり直す事を決意したそうです。


    では、実際にどのように個人再生を行ったのか本題に入っていきます。


    ここからは会話形式ではなく、太田さんのインタビューを議事録としてまとめ、それを手順を追って読みやすく書き直したものとなります。


    債務整理を行う為に専門家へ依頼を行った

    基本的に債務整理は個人で行おうと思えば、不可能ではありませんが、現実的ではありません。
    専門知識がない事や、ローン業者との交渉、裁判所への手続き等、ローン業者からの催促を止めるなど非常に複雑であり、労力も掛かります。


    ですので、債務整理を行う際は、司法書士(司法書士法人)、弁護士(弁護士法人)の専門家へ依頼することが通例となっています。


    太田さんは、地元の弁護士事務所へネットで調べて、電話を何件か行い中には断られたケースもあったそうですが、話していて安心感を感じた専門家へそのまま受任してもらった流れとなります。


    それが2017年の6月の出来事でした。
    そこで受任の前に必要書類の提出を求められます。


    個人再生時に必要な書類提出を求められている太田さんのイメージ


    この時太田さんに求められた提出資料は以下でした。


    • 住民票(世帯全員、本籍・世帯主・続柄記載・マイナンバー記載等)
    • 戸籍謄本
    • 賃貸借契約書のコピー
    • 預金口座の通帳コピー(過去2年分)
    • 公的扶助の振込通知書・受給通知書(振込金額と受給開始の年月日がわかるもの)※
    • 給与明細書(過去2ヶ月分)
    • 賞与明細(今期分)
    • 家計全体の状況(過去3ヶ月分)
    • 源泉徴収票(過去2年分)または課税証明書(過去2年分)
    • 退職金見込証明書・退職金規程
    • 貸付金・売掛金の有無
    • 財形貯蓄・社内積立・投資信託当の残高証明書
    • 生命保険・自動車保険・火災保険・共済等の証券※2
    • 有価証券(株式・国債・手形・ゴルフ会員権等)
    • バイクや自動車の車検証または登録事項証明書※3
    • 過去5年以内に購入した20万円以上の物品
    • 過去2年以内に処分した20万円以上の物品
    • 同居人の収入関連資料
    • 裁判所からの書類(訴状等)
    • 税金等の滞納状況がわかる書類

    ※ 年金・児童手当・生活保護・失業手当・障害手当等
    ※2 現在加入している保険の「解約返戻金計算書」
    ※3 時価査定書


    住宅等を持たれている人は以下の書類も必要になります。

    • 不動産登記謄本(全部事項証明書)※
    • 住宅ローンがある場合は、ローン契約書、保証委託契約書、償還計画表
    • 固定資産税評価証明書(土地・建物)
    • 不動産査定書(2社分以上)

    ※戸建の場合は共同担保目録付き


    さらに相続財産のある場合(未相続含む)は以下の書類が必要となります。

    • 非相続人名
    • 続柄
    • 時期
    • 財産の内容
    • 遺産分割協議書(戸籍・書籍・原戸籍)

    また自営業者の場合は、以下の書類の提出も必要です。

    • 確定申告書、収支内訳書または青色決算報告書(直近二期分)

    太田さんは場合は概ね2,500万円ほどで自宅の戸建を購入しましたが、
    この時の見積もりは5社ほと見積もりを取ってもらい2,200万円前後でどの業者も提示されたようです。


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    イメージ的には不動産鑑定士から不動産の鑑定が必要とイメージをされる方が多いですが、費用の相場が20万円弱と非常に高額となります。


    この場合は、不動産の概ねの査定価格を出す程度で問題ありませんが、複数の業者から見積もりを取る必要があり手間が掛かります。


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    自宅の査定価格が高すぎる場合は個人再生が認められないことも!

    個人再生を行う人で認められたすぐに自宅を売ろうと考える人も・・


    上記の通り、太田さんは見積もり価格が3社とも2,200万円の書類を弁護士へ提出を行った際にこのような事を言われています。


    「太田さんの住宅の見積もりはちょうどいい価格だったね。余りにも高額な場合は個人再生が認められないこともあるからね。」


    と言われています。
    というのも個人再生を行う最もメリットとなるものは住宅に売却なしで名義を変えることなく所持することが出来て尚且つ、継続して住むことが出来るという事であるのは間違いありません。


    ただし、この住宅の価値が高額の場合は個人再生が難しい場合があります。
    これがどういうことかというと太田さんの担当された弁護士の先生の話によると


    個人再生後に住宅を売る人がおり住宅ローンとの差額分だけ懐へ入れる事を目的とする人もいるため、稀なケースにはなりますが認められない事があるとの事です。


    近年、個人再生を利用する人の割合も増えてきておりこういった考えのもと自己破産ではなく個人再生を選ぶという人も割合は大きくなってきているようです。


    住宅ローンと売却価格を相殺した時の実入りとなる金額の差額が大きい場合や売却価格が3,000万円以上の高額な不動産を持たれている人は現金はないけれど資産を持っているという扱いになるため、個人再生が通らないというケースも近年増加傾向にあるようです。


    そういった場合は、本当に売るつもりがないのなら解決する方法もあるとの事なので担当される弁護士または司法書士にどういった方法を取るべきなのかという事を相談されてみてください。


    書類を提出し専門家に受任してもらう

    債務整理の為の書類を提出する太田さんのイメージ


    太田さんは、担当してもらう弁護士の方へ話を聞いて依頼したのが7月の事でしたが正式に受任してもらったのが12月になります。


    5ヶ月ほどタイムラグがあったわけですが、この5ヶ月の間は平日仕事で中々動く事が難しく書類集めに時間が掛かったようです。
    ただ、流石に時間がかかりすぎるという事で何度も早く集めて欲しいという連絡を頂いていたようです。


    基本的に、こういった書類というものは現金以外の資産が多ければ多いほど時間が掛かりますが早ければ早いに越したことはありませんが通常は約1ヶ月程度で揃えるのを目安にしておきましょう。


    そして、太田さんと担当弁護士さんの話で受任通知を出してもらう前に、約定返済日を過ぎてしまい各業者から催促の連絡が来ることになります。


    弁護士へ相談はしていましたが受任通知が出ていないので銀行や貸金業者の方から返済の催促は当然行われます。


    太田さんは返済はどうしたらいいのか弁護士へ相談を行ったところ、受任通知が業者側が受理するまで利息のみの返還を行い元金の返済を行わないということになりました。


    銀行や貸金業者の方は返済が厳しいという名目の場合は利息のみの返済でも受け付けてもらえるので太田さんは今回は利息のみの返済を各社へ行い、その後弁護士の方から各業者へ受任通知を発送してもらいました。


    担当弁護士が各業者へ受任通知を送付しているイメージ図


    太田さんは平日に動くことが難しく尚且つ提出する書類が多かったというのもありますが、受任通知を送ってもらった後は通常はこれを1ヶ月前後で揃える事が常なので書類の提出は早めに集めて提出を行うようにしましょう。


    受任通知を業者側が受理してからのやり取り

    弁護士が受任通知を各業者へ送付し、受理されて以降は
    債務者と業者が直接の話をする事は無くなり弁護士を通じてのやり取りが行われます。


    業者から債務者へ直接連絡し
    「あんた債務整理やるらしいけど、どういうつもり?」といったような内容での連絡も禁止されています。
    もし、受任後に業者側から何らかの形で直接の連絡があった場合は、速やかに担当の弁護士へ相談ししかるべき対応をとってもらうようにしましょう。


    受任通知提出後は業者への返済はなくなる


    受任通知提出後も月々の支払いが0円になることはない事を解説する図


    受任通知を提出後は、業者へ元金と金利の返済は債務整理が終わるまでなくなります。
    毎月悩んでいた借金の事を一旦考える事なく過ごせるのは太田さんにとって精神的にかなり楽になったそうです。


    じゃあ、どこにも返済する必要はないのかというとそうではありません。
    そこで弁護士の方へ個人再生後の返済資金の積立と個人再生にかかる費用の支払いをスタートする形となります。


    というのも、貸金業法改正前までは、取立ての電話が凄まじく掛かってきていました。


    また、催促状も頻繁に送られていたのでこれが嫌で受任通知を送ってもらい支払いの催促と実際の支払いだけ止めて放置するという事例もあったため、自己破産にしろ個人再生にしろ、費用が掛かるし、もちろん受任者への報酬金の支払いもあります。


    その都度適切な支払い先を受任してもらった弁護士または司法書士と決め、支払い自体は前倒しで行っていきます。


    ただし、基本無理のない返済を行うことが前提であるので、ある程度どれくらいのお金を払っていくのかというのは人によって異なります。


    太田さんの場合は、個人再生が確定するまでに月35,000円を3万円ほど弁護士への費用。
    そして5,000円を個人再生後の支払いに当てる積立金として支払いを始めています。


    この支払いの費用は、個人再生が認められた後に業者への月々の返済金額分と弁護士への支払いの費用の内訳を変更しますが、一旦は業者への返済がない状態の間は弁護士への費用を高めに分割で支払うようにしていました。


    専門家の話では、月に5万円ほど支払っていく人も中にはいるみたいですが多くの人は大体3万円程度の支払いをしていくようになるとの事なので、まず個人再生を行う人の月々の返済可能な金額は約3万円と意識しておきましょう。


    逆に言えば、これが個人再生を行う人の最低減必要な返済能力となります。


    そこで太田さんの書類がようやく揃い、裁判所への申し立てを行います。


    受任から申立て後の流れ

    12月に太田さんはようやく提出書類を揃え弁護士の方から申立てを行いました。


    申立てから個人再生の認可決定までの手続きの流れは以下の図を見てください。


    個人再生の申立てから認可が行われるまでの流れ


    こういった流れとなり、太田さんは個人再生委員より債権と財産の調査を受けることになります。


    面接では仕事はどうなのか?という事や、どうして債務が大きくなったのか?どうやって返していくのか?といったことなど5ヶ月ほど時間を掛け調査が行われていきます。


    また、再生委員への報酬の支払いも生じるので、弁護士、債務者とはまた別に再生委員への報酬の支払いを分割で行っていく流れになります。


    この報酬費用は概ね15万円の費用がかかります。
    太田さんはここで一旦、弁護士への報酬費用の代わりに再生委員への支払いを月に3万円ほど行っていきます。


    つまり、太田さんの月々の支払いは8月より継続して35,000円のままで支払い先自体はちょくちょく変わりますが月々の支払っている金額は継続されています。


    その間、担当してもらっている弁護士の方でも「再生計画案」の作成等を行い調査が終わるのと同じくらいのタイミングで再生計画案の提出を裁判所へ行います。


    再生計画案というのはどういうものかというと、作成自体は全て担当する弁護士、または司法書士が作るので作成自体には携わりませんが以下のようなイメージになります。


    再生計画案と返済計画表の実際のサンプル


    これを提出を行い約1ヶ月ほど時間が経過しました。


    裁判所の方から認可が下りた

    そして太田さんは、つい先日5月に裁判所から認可を受けました。
    合計で550万円あった債務が110万円までに圧縮されることとなりました。


    太田さんの支払いの可能な金額は最高で40,000円だったので
    支払い金額は3年払いで月に40,000円ほどで返済の方に35,000円で弁護士への報酬費用で月5,000円ずつ支払っていくという事で収まりました。


    きっかり3年で支払いを終え、終えた後は弁護士への費用を払っている40,000円を全て支払いを回すことで長かった借金生活も3年半程度で終えることが出来そうとの事で良い方へ向かって言っているというのは進捗状況をちょくちょく聞かせてもらっていたので感じていました。


    太田さんの個人再生が認可された後にもらったlineのやり取り


    長かった借金生活にピリウドを打てた太田さんの感想

    最後に太田さんに今はどういう気持ちなのかという事を聞いてみました。


     

    太田さん
    借金自体はまだ返済中ではありますが、この1件が無事解決出来そうで本当に良かったですね。
    太田さんは、多分カードローンやキャッシングを上手に使えない人だと思うので今後はこういったものは利用しないほうが太田さんにとってもいいと思います。


    話は変わりますが、今の気分ってどうでしょうか?



     

    そうですね。
    借金生活に終わりが見えているというのはすごく自分の中では晴れ晴れした気持ちですが、元はといえば、自分の気持ちの弱さで家族にも負担をかけてしまったわけですし、業者側にも迷惑を掛けてしまったので正直、悔やんでも悔やみきれない後悔自体はあります。


    今はただ、こういった事が二度と無いようにするっていうこと。
    後は家族に対してこれが終わったらもっと家族の為に尽くしていこうと思いました。


    気持ち的には前向きで仕事にも身が入りますし、ずっと借金の事ばかり考えていて毎月利息を払うので精一杯で減らない元金の事を考えると不安で仕方なかったのでその部分を考えなくていいっていうのは気持ち的にも前向きに考えられるようになりました。


    人に威張って言えるような経験ではありませんが、今回の件は本当に私にとっても非常に後々の人生に大きく影響する決断を自分自身で下す事が出来ました。


    とは言え、10年近くキャッシングやカードローンは付き合ってきたので短い人生の中、長い時間を使ったので今からしばらくはローンを組めないと思いますが、そんな気はさらさらありませんが、子供の学費などでもしローンを今後利用するのであればしっかりと目的を持ち有効活用出来るようにしたいと思います。


    といっても、今は怖くてそんな想像すらできませんが(笑)。
    ただ、私の場合は本当にこの選択自体は間違ってなかったと思います。


    色々とお話を聞いてくださって本当にありがとうございました。


    太田さんは、この記事のインタビューをさせていただいて3ヶ月ほど経過しましたが、現在も前向きに情熱を持って仕事に取り組んでいるようです。


    元々は数万円だけ借りようと考えていたキャッシングやカードローンでも非常に有益なローンではありながら自由用途に自身の貯蓄残高を引き降ろす程度の感覚で利用できてしまうのと誰にも知られずに使えてしまうので完済出来ると安易に考えがちです。


    特に何かに依存してしまうともう1万円だけ、という気持ちから結果として多重債務になったという事例も少なくありません。


    また、現在多重債務の状態で既に毎月の返済能力を超えているという人で多いのが「おまとめローン」などのローンへ切り替えを行おうと検討される人です。


    こうしたより好条件のローンへ切り替えを行おうとするのは間違った判断ではないと思いますが、これはあくまで現時点でも貸付を受けることなく返済能力の範囲内で返済が出来ている人であって既に返済が出来ないからという状態の人は、あまり良い結果を受けることはできないとゼニエモンは考えています。


    こういった事は一人で悩みがちで、仮におまとめローンを利用して借換えたとしても借換え元となった業者へ再度融資を受けてしまい月々の負担と金利を下げる為に利用したおまとめローンなのに借金が一気に倍になる可能性もありますし、自己責任で利用できてしまう環境なので、逆に悪影響にすらなりかねません。


    債務整理は、自身の借金を合法的に解決を行うもので、現在はどんな理由であれど借金を解決しやり直す事が出来ます。


    一人で悩みを抱えず以下の公的機関や専門家へ相談し、悩みを共有してもらう事を検討されてみてください。


    借金の相談が出来る機関

    実際に借りている業者へ直接相談
    月々の返済が厳しい場合は、金利分だけの支払いだけに交渉することが出来ます。
    ただ、金利分だけなので元金は減らない為、一時しのぎにしかなりません。


    国民生活センター

    独立行政法人国民生活センターのイメージ画像


    相談し、どのようにすればいいか解決方法を一緒に考えてもらえます。
    自身の年収との割合に対し借金額が大きい場合は、債務整理を勧められます。


    法テラス

    日本司法支援センター法テラスのイメージ画像


    法テラスは法的トラブルで困っている人の一助になるための機関であるため、法的に解決するにはどうしたらいいのかという事のアドバイスを受けることも可能です。
    電話での相談ではなく実際に司法書士事務所や弁護士事務所の面談の段取りまでを行ってもらうことも出来ますが、その場合は相談料が別途必要となります。


    同様に、弁護士会や日本司法書士連合会なども相談が可能です。


    日本貸金業協会

    こちらは、自分が借金の依存性なんじゃないのか?このまま借金は増えてしまうのではないのか具体的な相談まで受け付けてもらう事が出来ます。
    また、解決方法も、ヤミ金からこれ以上借金が出来ないようにする貸付自粛制度の案内や、既に返済能力を超えて返済が出来ない状況の場合は債務整理などのその人に最適であるだろうという解決方法のアドバイスをもらうことが出来ます。


    同様に全国銀行協会へも相談する事が出来ます。
    こういったものは傍から見ればいや、それは破滅する使い方だからやめた方がいいだろう、とハッキリと見えますが、当の本人はここが全く見えていません。
    一人で抱え込み状況が正常に物事の判断が出来なくなっている状態なので明確な目的もなく特に意識せず数万円程度であっても融資を受けるようになっている人は、一度相談されてみることをおすすめします。





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