生活資金貸付制度について徹底解説

生活福祉資金貸付制度を利用して借入するのってどうなの?

更新日:

「どうしてもお金が必要で困っているけど、消費者金融や銀行のカードローンやフリーローンでは借入できない」


このような時に資金を用意する方法として、「生活福祉資金貸付制度」が挙げられます。


生活福祉資金貸付制度は、都道府県や市町村が窓口となり、生活が困窮している人に対して貸付を行う制度で、一定の条件に当てはまる場合には無利息でお金を借りることも可能とされています。


ただ、その手続きの方法や仕組みについては、一般的にはあまり知られていませんし、誰でも簡単に利用できるものではありません。


そこで、ゼニエモンが実際に社会福祉協議会を訪問、「生活福祉資金貸付制度」について徹底調査を行いました。


とことん詳しく解説していきますので、お金のことで悩んでいるという人はぜひ参考にしてみてください。

    そもそも「生活福祉資金貸付制度」ってどんな制度?

    生活福祉資金貸付制度を実施している機関

    生活福祉資金貸付制度とは?

    目的:低所得者世帯などに対して、低利または無利子での資金の貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的としています。
    実施主体:昭和30年度から各都道府県社会福祉協議会において実施しています。

    引用元:厚生労働省政策レポート

    生活福祉資金貸付制度は各都道府県の社会福祉協議会により実施されていて、その貸付要件は以下のように定められています。


    生活福祉資金貸付制度の貸付要件

    連帯保証人

    原則として1人必要 
    ※緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金、教育支援資金については不要

    連帯借受人 福祉資金の一部と、教育支援資金では必要
    貸付利子

    1,連帯保証人を立てる場合は無利子
     連帯保証人を立てることができない場合は年1.5%


    2,教育支援資金・緊急小口資金は無利子


    3,不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金は年3.0%または当該年度における4月1日時点の銀行のプライムレートのいずれか低い利率

    遅延利子 最終償還時期を過ぎた場合は、残元金に対して年5.0%

    生活福祉資金貸付制度の最大の特徴は、無利子でお金を借りることができる点です。無利子で借り入れができるため、生活が困窮している人を救済するための制度となっています。


    ただし、カードローンやフリーローンが、原則無担保、保証人不要とされているのに対し、生活福祉資金貸付制度を利用するには、原則「連帯保証人」が必要とされます。


    連帯保証人や連帯借受人とは?

    連帯保証人とは、生活福祉資金貸付を受ける世帯とは別世帯で、借り入れを行うことを保証してくれる人です。


    一方、連帯借受人は、借受人と同世帯内で、借受人と同等の返済義務を負う人のことです。


    連帯保証人や連帯借受人になるには、以下の条件を満たす必要があります。


    連帯保証人や連帯借受人の必要条件

    必要条件
    連帯保証人 借受人と別の世帯
    低所得世帯(後述)以上の収入がある
    65歳以下
    福祉貸付を利用していない
    別の世帯の福祉貸付の連帯保証人になっていない
    連帯借受人 借受人と同世帯(世帯内に条件を満たす人がいない場合は、別世帯の親族でも可能)
    収入があり、返済能力がある

    社会福祉協議会とは?

    市区町村福祉協議会・都道府県社会福祉協議会・全国社会福祉協議会とあり、これらすべてをひっくるめて「社協」の略称で呼ばれています。


    社協は、民間の社会福祉活動(福祉サービスや相談活動・ボランティアや市民活動の支援・共同募金運動への協力)を行う営利を目的としない民間組織で、その運営資金の多くが税金でまかなわれています。


    社協の事務所は各都道府県、市町村の庁舎内、あるいはその近隣に設置されていることが多く、生活福祉資金制度の他には「生活保護」の窓口でもあります。


    「生活福祉資金貸付制度」の貸付対象となる人

    貸付の対象となる人は、「低所得者世帯など」とされています。単純にお金がなくて困っているというだけでは貸付を受けることはできません。


    生活福祉資金貸付制度の貸付対象

    低所得世帯 資金の貸付にあわせて必要な援助や指導を受けることにより独立、自活できると認められる世帯で、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な、世帯収入が一定基準内の世帯(市町村民税非課税程度)
    障害者世帯

    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯
    (現に障害者支援法によるサービスを利用している人も含む)

    高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯

    生活福祉資金貸付制度の貸付対象


    カードローンやフリーローンを始めとした、世の中にあるお金借りるために利用するローンの全ては、「安定・継続した収入があること」が必須条件とされています。
    一方、生活福祉資金貸付制度の場合、その条件は正反対になります。


    失職や転職、病気療養などといったさまざまな理由で、収入が不安定になり、今のままでは現在の生活の維持、継続が難しいという人が貸付の対象とされています。


    逆に言えば、消費者金融や銀行カードローンを利用してお金を借りることができる「安定・継続した収入がある人」は、この貸付制度を利用することはできません。


    貸付が認められる事例は利用する貸付制度の種類によって異なるので、このページの下部で詳しく解説していきます。


    「十分な収入はあるが、ギャンブルで負けてお金が必要」「仕事を解雇されたが今現在の生活に困らない程度の預金はある」というような理由・状況では生活福祉資金貸付制度を利用してお金を借りることはできないと考えておいてください。


    「生活福祉資金貸付制度」の種類

    生活福祉資金貸付制度は、大きく以下の5種類に分類され、それぞれ借入できる金額、利用目的が異なります。

    • 総合支援資金
    • 緊急小口資金
    • 福祉資金
    • 教育支援資金
    • 不動産担保型生活資金

    各福祉資金の詳細について個別に解説していくので、自身の条件に該当するものをチェックしてください。


    なお、今現在、無職で世帯収入が全くないという人が利用可能な制度は、「総合支援資金」と「緊急小口資金」のみとなります。


    「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」は、世帯での収入がある人のみが貸付の対象とされています。


    総合支援資金

    総合支援資金は、世帯全体の収入がなく、家賃や食費、水道代や電気代など、生活していく上で最低限必要な支払いも困難な状態の人が貸付の対象となります。


    総合支援資金は、以下の3種類に分かれています。


    総合支援資金の種類

    資金の種類 利用目的 貸付上限額
    生活支援費

    生活再建までの間に必要な生活費用
    ※原則として3ヶ月、条件を満たせば最長12ヶ月

    単身世帯:月額15万円以内
    2人以上:月額20万円以内

    住居入居費 敷金・礼金等、住宅の賃貸契約に必要な費用 40万円以内
    一時生活再建費 生活再建の為に一時的に必要で、日常の生活費で賄うことが困難な費用 60万円以内

    生活再建費の貸付期間


    生活支援費は、世帯人数に応じて貸付上限額が異なり、収入や家賃など現在の生活状況によって、毎月の貸付金額が決定されます。
    原則3ヶ月、最長だと12ヶ月の間、継続的な支援を受けることも可能です。


    住居入居費・一時生活再建費は、生活支援費の貸付を認められた人のみが貸付の対象となります。


    なお、住居入居費は、本人ではなく、原則「当該不動産賃貸契約の相手(不動産屋)」の口座へと送金されます。


    また、一時生活再建費は、生活支援費だけでは賄えない経費に対しての貸付で、主に以下のような事由が利用目的として認められます。

    • 就職や転職に必要な技能、資格習得の為に必要な経費
    • 現在滞納している公共料金や保険料などの立替費用
    • 債務整理や任意整理を行うにあたり必要な費用

    この貸付を受け、転居や就職、転職を行うことで生活を再建し、自立が見込まれる人のみが、総合支援資金の貸付対象となります。


    定められた貸付期間内の自立・自活が難しいと判断された場合には、総合支援資金ではなく、「生活保護」への申請を進められることもあると考えておいてください。


    緊急小口資金

    緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった人が貸付の対象となり、総合支援資金のように継続的な貸付ではありません。


    なお、緊急小口資金は、厳密に分類すると、後述する福祉貸付の1種になります。


    貸付上限額は10万円以内と少額で、以下のような事例が申請の理由として認められています。

    • 医療費・介護費の支払いなどの臨時の生活費が必要なとき
    • 火災等の被災によって生活費が必要なとき
    • 年金・保険・公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
    • 解雇・休業などによる収入減のために生活費が必要なとき
    • 滞納していた税金・国民健康保険料・年金保険料の支払が困難なとき
    • 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
    • 給与等の盗難・紛失により生活費が必要なとき
    • 生活困窮者自立支援法に基づく支援を受けるための費用が必要なとき
    • その他これらと同等のやむを得ない事由があり緊急性が高いとき

    このように、早くお金を用意できないと、生活が破綻(餓死や住居からの退去など)してしまう人が貸付対象となります。
    そのため、その他の生活支援資金貸付制度の貸付に比べると、申請から貸付までのスピードは早めで、約2週間程度で貸付を受けることができます。


    一方、返済も早い必要があり、資金交付の3か月後には、返済の見通しが立つ必要があります。

    申請する世帯の収入・生活状況に応じて、社会福祉協議会の職員が「総合支援資金」「緊急小口資金」「生活保護」のうちどの制度が適しているか、制度の利用が可能かといった判断を行います。

    感染症に関する特別貸付が存在する!

    現在、感染症によって休業や失業をした人などに向けて、総合支援資金における生活支援費や、緊急小口資金の貸付を行っています。


    まず、総合支援資金における生活支援費の対象となる人は、収入の減少や失業などにより、日常生活の維持が困難になっている世帯です。


    この貸付は、後述する措置期間が6ヵ月から1年になっており、無利子の貸付を保証人なしで行うことができます。


    次に、緊急小口資金の対象となる人は、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯です。


    条件を満たせば、20万円までの貸付を受けることができます。


    また、後述する措置期間が2ヵ月から1年になっており、償還期限も12ヵ月から2年になっています。


    福祉資金

    福祉資金を利用して借入できる上限金額


    福祉資金は、住宅の増改築、リフォームや、自動車の購入費用などの利用目的で申請することができます。
    貸付上限額は最大だと580万円とかなり高額な借入も可能です。


    しかし、単純に新しい車が欲しい、綺麗な家に住みたいなどといった理由では、当然申請は認められません。


    「介護の為にどうしてもリフォームが必要」「住居の修繕をしないと倒壊の恐れがある」「障害者用の自動車の購入」などのやむを得ない理や、事情がない限り、福祉資金の貸付対象とはなりません。


    福祉資金の貸付が認められる利用目的は、「日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要と見込まれる費用」とされています。


    具体的には、以下の表のようになります。
    福祉資金として認められやすい利用目的についても同表にまとめたので、参考にしてください。


    福祉資金の利用目的

    福祉資金の利用目的 認められやすい利用目的 貸付上限額
    生業を営むために必要な経費

    ・必要不可欠な備品代
    ・製造機械の修理や購入
    ・車両の購入やリース代など

    460万円
    技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するための必要費用

    ・資格取得にかかる受験、講習費用
    ・資格取得までの生活費の補填
    ・交通費など

    技能習得までにかかる期間
    6ヶ月程度:130万円
    1年程度:220万円
    2年程度:400万円
    3年程度:580万円

    住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

    ・介護の為のバリアフリー化
    ・家屋倒壊を防ぐための修繕費
    ・近隣への被害を防ぐための解体費用

    250万円
    福祉用具等の購入に必要な経費

    ・車椅子の購入
    ・介護用ベッドの購入

    170万円
    障害者用自動車の購入に必要な経費

    ・福祉車両の購入
    ・障害者用自動車の購入

    250万円
    中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に係る経費 513.6万円
    ケガや病気、疾病の治療、療養にかかる費用

    ・通院の為の交通費
    ・治療費
    ・休職中の生活費

    療養期間1年未満:170万円
    療養期間が1年を超え6ヶ月以内、世帯の自立に必要な場合:230万円

    介護サービス、障害者サービスを受ける為に必要な経費

    ・施設への入居費用
    ・介護・介助の費用

    療養期間1年未満:170万円
    療養期間が1年を超え6ヶ月以内、世帯の自立に必要な場合:230万円

    災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・「被災証明書」を提出し、自身の被災状況を説明する 150万円
    冠婚葬祭に必要な経費

    ・葬式代
    ・墓代

    50万円
    住居の移転、給排水設備の設置費用

    ・浄化槽の設置費用
    ・家屋老朽化や家賃の滞納などやむを得ない理由による引っ越し

    50万円
    就職・技能習得等の支度に必要な経費

    ・スーツの購入費用
    ・面接会場への交通費
    ・就職活動にかかる経費

    50万円
    その他日常生活上一時的に必要な経費

    ・冬季の暖房用燃料費用
    ・帰省用費用
    ・修学旅行の費用

    50万円

    すでに購入・契約・発注しているものは福祉資金の貸付の対象外となる

    福祉資金の貸付については、必ず事前の相談が必要です。


    「福祉用の車両購入の契約をすでに行っている」「施設への入居がすでに決まっている」「解体業者へすでに発注している」という場合、福祉資金制度を利用することはできません。


    また、利用目的は、各当道府県の社会福祉協議会によって、認められるものとそうでないものの判断基準は異なります。


    自身の利用目的がどの制度にあてはまるか分からないといった場合には、まず一度社会福祉協議会を訪問し、相談してみてください。


    相談する際には、該当する利用目的にかかる具体的な費用が分かるもの、(見積書やパンフレットなど)を持参しておくことを推奨します。


    教育支援資金

    教育支援資金は、低所得者世帯となる人が、高等学校、大学、高等専門学校などに就学、あるいは入学する際に必要な経費を貸し付ける制度です。


    資金の種類や貸付上限額は以下のようになります。


    教育支援資金の種類

    教育支援資金の種類 利用目的 貸付上限額

    教育支援費
    (高校・大学等に就学するのに必要な経費)

    ・高校・大学高等専門学校の授業料
    ・通学にかかる費用など

    ・高等学校:月額3.5万円以内
    ・高等専門学校:月額6万円以内
    ・短期大学:月額6万円以内
    ・大学:月額6.5万円以内

    就学支度費
    (高校・大学等に入学するのに必要な経費)

    ・入学金
    ・教科書代
    ・制服代

    50万円以内

    教育支援資金の貸付の対象となりにくい利用目的

    これらも紛れもなく、教育にかかる費用なのですが、教育支援資金の貸付の対象とはなりにくいと考えておく必要があります。

    • 塾の費用
    • 部活にかかる費用
    • 家庭教師代
    • 参考書代
    • 予備校の費用

    各都道府県の社会福祉協議会によりその判断は異なりますが、塾や家庭教師や予備校は、絶対に必要なものではないといった判断をされる可能性が高いです。


    日本学生支援機構などの奨学金の利用が優先される

    教育支援資金の貸付は、「日本学生支援機構」「公益財団法人日本教育公務員弘済会」などの奨学金の利用ができなかった人のみが対象となります。


    これらの奨学金制度も無利子でお金を借りることができます。そのため、まずは生活福祉資金の教育支援資金ではなく、その他公的機関や民間団体の奨学金への申請をしてみましょう。


    不動産担保型生活資金

    不動産担保型生活資金は、原則65歳以上で一定の居住用不動産を所有している高齢世帯が貸付の対象となります。


    他の生活福祉資金貸付と違い、この資金貸付は、担保となる不動産があることが必須で無利息での借入はできません。


    不動産を担保に入れることになるので、推定相続人の承諾が必要となるだけではなく、以下のようなリスクがあるということを理解しておく必要があります。

    • 申込者本人の死後、同居人が住み続けられなくなる可能性がある
    • 社会福祉協議会の承諾なしでは増築や改築ができなくなる
    • 社会福祉協議会の承諾なしでは新たに同居人を増やすことはできない
    • 当該不動産が市街地調整区域外にある場合は貸付対象外となる可能性がある

    この制度を利用するメリットは、銀行などが取り扱う不動産担保ローンと違い、申込者本人の死後に返済を行うので、毎月の返済を行う必要がない点です。


    この制度と同じように、不動産を担保にすることで毎月の返済なしでお金を借りること方法として、「リバースモーゲージ」という制度が挙げられます。


    生活福祉資金貸付制度の場合、貸付対象者が低所得者世帯、あるいはこの制度を利用しなければ生活保護の受給を要すると判断された世帯となるので、利用のハードルがかなり高いです。
    一方、リバースモーゲージは銀行が取り扱うことが多く、不動産を所有している高齢者世帯であれば誰でも利用することができます。


    以下のページでリバースモーゲージについて詳しく解説しているので、参考にしていただければ幸いです。



    どうやって申請すればいい?申請から貸付までの流れ


    生活福祉資金貸付制度への申込方法


    生活福祉資金貸付制度を利用するには、社会福祉協議会へ行き、相談する必要があります。


    しかし、総合支援資金や緊急小口資金を利用したい場合、まずは生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関に行く必要があります。


    自立相談支援は、以下のリンク先に所在地が記載されています。


    なお、相談をする際には、1点注意が必要です。


    相談する社会福祉協議会の市区町村に、住民票があり、なおかつそこに住んでいなければ、生活福祉資金貸付制度に申し込むことはできません。


    例えば、「住民票があるのは山口県、今は大阪に住んでいる」といった場合、住民票を大阪に移すことで、はじめて申込が可能となります。


    もし相談する窓口が分からない場合は、市区町村の福祉課に連絡をして確認してみましょう。


    生活福祉資金貸付制度を利用してお金を借りるまでの流れ

    • 市区町村の社会福祉協議会で相談
    • 市区町村の社会福祉協議会で申告書の記入・申込
    • 都道府県の社会福祉協議会へ書類の送付・審査
    • 自宅へと審査結果回答の書類が送付される
    • 借用書に署名、市区町村の社会福祉協議会へ提出
    • 振込により貸付実行

    社会福祉協議会での相談

    消費者金融や銀行カードローンなどの場合、申込の条件を満たしているかの判断を自分自身で行うことになるので、申込自体は基本的に誰でも行うことができます。
    一方、生活福祉資金貸付制度の場合は、まず申込に値するかどうかの判断を行うために「相談」が必要になります。


    この「相談」では、

    • 現在の雇用状況・収入
    • 家賃
    • 扶養の有無
    • 毎月の光熱費
    • 車の所有の有無
    • ローンの有無・返済額
    • 毎月の携帯電話の通話料・通信費
    • 食費
    • 親や親族からの援助の可否

    などに加え、「なぜ?何の為に?いくらお金が必要なのか?」といったことを事細かに確認されます。


    消費者金融や銀行カードローンがお金を貸すために審査を行うのに対し、生活福祉資金貸付制度では、本当にお金を借りなければ生活できないのか?お金を借りることなく現状の困難を解決できないのか?といった方向性で話は進められると考えてください。


    相談の結果、生活福祉資金貸付制度を利用しないことには、現状の解決が難しいと判断された場合にのみ、申込手続きへと進みます。


    申告時に必要となる書類

    カードローンやフリーローンの場合、運転免許証や健康保険証といった本人確認書類の提出のみでOKとされていることが多いです。
    一方、生活福祉資金貸付制度を利用するために用意が必要となる書類は非常に多いです。


    利用する制度、本人の属性によって必要な書類は異なるので、相談時に説明されます。


    生活福祉資金貸付制度を利用するために必要になる書類

    • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
    • 世帯の収入状況を証明する書類(市県民税・所得課税証明書など)
    • 償還計画書(返済計画書)
    • 住民票(世帯全員分、3ヶ月以内のもの)
    • 印鑑証明書
    • 通帳

    利用する貸付制度により異なる必要書類の例

    • 雇用契約書
    • 障害者手帳
    • 解雇通知書
    • ハローワークでの相談を証明できる書類
    • 借入が必要な理由が分かるもの(請求書・見積書・支払勧告書など)

    連帯保証人を付ける場合に必要な書類

    • 連帯保証人の住民票(世帯全員分、3ヶ月以内のもの)
    • 連帯保証人の収入証明書(源泉徴収票や納税証明書など)

    なお、本人の生活状況や申告する都道府県によって、対応は異なりますが、社会福祉協議会に相談に行き、その日のうちに申込の手続きが完了する可能性は非常に低いです。


    申込手続き完了から審査結果の回答までにかかる日数

    生活福祉資金貸付制度の申込から審査回答までにかかる期間


    市区町村の社会福祉協議会で提出した申告書や必要書類は、都道府県の社会福祉協議会へと送られ、審査が行われることになります。


    資金の用意に緊急を要する「緊急小口資金」については、早ければ2週間程度で審査結果の回答が得られることもあります。しかし、その他の貸付制度では、1ヶ月が審査回答の目安となり、場合によっては2ヶ月程度かかってしまうこともあります。


    審査結果回答後は借用書へ記入・再び社会福祉協議会に提出する

    審査結果の回答は、自宅へと郵送される書面にて確認します。


    貸付可能とされた場合、借用書へ記入し再び社会福祉協議会へと提出することで、貸付が実行されます。


    貸付は、借受人の口座へと振込にて実行されます。


    借用書に記載する内容

    借用書には、返済期間や返済金額を記入することになります。


    返済期間や返済金額については、無理なく完済できるように、社会福祉協議会の職員と相談しながら決められます。


    利用する貸付制度により、返済期間や据置期間が異なるので、ページの下部にて詳しく解説していきます。


    貸付を受けたあと完済するまでは毎月の面談が必要になる

    生活福祉資金貸付制度からの貸付を受けた場合には、間違いなくその資金を申請した利用目的に沿って利用したことを証明するために、領収書を提出する必要があります。


    福祉車両購入のためと申告して祉資金から借入をしたにもかかわらず、実際には生活費の補填に充てるといったことは認められません。


    また、完済するまでは毎月1度、社会福祉協議会の職員との面談が必要で、その際に領収書やレシートを提出します。
    ※各市区町村により面談の頻度、要する時間は異なります。


    貸付後の社会福祉協議会との面談


    面談は借受人が、貸付を受けたお金を有効に使い、自立・自活に向け、安定した生活が送れているかの確認のために行われます。


    面談では。次のような内容の聞き取りがされます。

    • 生活状況の変化
    • 家計簿の確認
    • 求職活動の状況
    • 現在の勤務状況や給与
    • 返済の状況
    • その他ローンが増えていないか

    面談と聞くと、どうしても面倒な印象を抱いてしまいがちです。しかし、現在の生活で不安に感じていることや将来希望するライフスタイルなどを積極的に相談することで、それに対するアドバイスをしてもらうことができるので、職員との面談には積極的な姿勢で臨むことを推奨します。


    審査の際に民生委員による自宅訪問ってあるの?


    生活福祉資金貸付制度への申込・審査の際に行われる民生委員による調査


    「緊急小口資金」を除く、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」を利用する際には、原則、民生委員による自宅訪問を受けなければいけません。


    民生委員は不正な受給を防ぐために、直接借受人の自宅へと訪問し、「本当に支援が必要な世帯なのか」の確認を行います。


    もちろん、単純に車を所持しているから、ちょっと良い家財が揃っているからといった理由で必ず貸付の対象外となるということではありません。


    しかし、生活の実態を視察、聞き取り調査の結果、「この世帯はお金に余裕が見受けられる」「そこまで困窮していないのでは」と判断された場合には、貸付の対象外となります。


    ここまで何度も記載していますが、生活福祉資金貸付制度は、「生活が本当に困窮している、このままでは通常の生活を送ることができなくなってしまう」といった状況の人のみが貸付の対象となります。


    民生委員とは?

    民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。
    児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

    引用元:厚生労働省HP「民生委員・児童委員について」

    民生委員は、ボランティアで行われて、全ての地域にいるわけではありません。


    そのため、一部地域では民生委員がいないこともあり、その場合は自宅への訪問が省略される場合があります。


    審査は厳しい?生活福祉資金貸付制度を利用できない人


    インターネットで生活福祉資金貸付制度について調べると、「審査が厳しい」「審査に落ちた」などといった口コミを多く見かけます。生活福祉資金貸付制度を利用するには、まずは社会福祉協議会での相談が必要となり、その相談の内容によっては、申込自体ができないということも多くあるため、この情報は半分正解、半分間違いだと言えます。


    この項目では、実際に生活福祉資金貸付制度への申請を行ったAさんへのインタビュー取材の内容も踏まえ、貸付の対象とならない条件を紹介していくので参考にしてください。


    インタビューに答えていただいたAさんは、社会福祉協議会での相談の結果、申込み前に貸付の対象とはならないといった判断をされています。


    当時の状況や申請理由を簡単に伺いました。


    申込み前に貸付の対象外と判断されてしまったAさんの当時の状況

    年齢 31歳
    就業状況 2年前に退職、現在はフリーターとして勤務
    月収 10万円程度
    扶養の有無 配偶者・子1人
    居住形態 賃貸アパート 
    家賃 4万円

    以前、勤めていた会社を諸事情で退職、日雇い労働をして生計を立てていましたが、腰を悪くしたため思うように出勤できず、毎月の収入が減少、それに伴い貯金も減っていきます。


    そこで、就職活動を行い、IT関連の仕事への就職が内定しましたが、入社するまでの間の生活費が持ちそうになかったため、社会福祉協議会へと相談しにいったとのことです。


    しかし、相談の結果、貸付の対象外と判断されてしまっています。


    Aさんが貸付の対象外と判断された理由は、以下のようになります。


    預金がありまだ自活できる状態だと判断された

    社会福祉協議会での「相談」時には、現在の金銭状況を必ず確認されます。


    世帯によって、毎月必要な経費は異なるので、具体的にいくら預金があると貸付の対象外となるということは言えません。ただ、Aさんは、当時まだ貯金が30万円程度はあったたため、まだ自活可能な状態だと判断されています。


    親や親族からの援助が可能な状況であった

    収入や支出の状況は世帯での判断となるので、別世帯となる親や兄弟といった親族の金銭状況の詳細を確認されることはないのです。しかし、Aさんの場合、近所に親世帯が住んでいて、普段から食費についての援助をしてもらっているということを相談員に伝えています。


    このことで、相談員の人は「Aさんは最悪の場合には頼るところがある」と判断したのではないかと考えられ、これも貸付の対象外となる判断材料のひとつだったと予想されます。



    貸付の対象外とされたAさんは、貯蓄を切り崩しながら、ギリギリの生活を続け、なんとか再就職までの期間を乗り切っています。


    生活福祉資金貸付制度の利用はできなかったが、相談したことで、現在自分が置かれた状況を客観的に見つめ直すことができたので、結果としては社会福祉協議会への相談は無駄ではなかったと思う、とAさんが話してくれたのは印象的でした。


    生活福祉資金貸付制度の貸付対象外となる人・なりやすい人

    他にも以下の条件にあてはまるような場合には、貸付の対象外となる可能性が高くなります。


    生活福祉資金貸付制度の連帯保証人になっている

    他世帯の生活福祉資金貸付制度の連帯保証人となっている人は、貸付の対象外となってしまうので申込することはできません。


    返済の見込みが全くない

    生活保護と違い、生活福祉資金貸付制度では、必ず返済が必要となります。


    現在、仕事についていない人でも、就職や年金の受給開始などにより返済の見込みがある場合には、貸付の対象となります。しかし、社会福祉協議会の職員に、この人は「健康状態に問題がある」「仕事に就けそうにない」「やる気が感じられない」と判断された場合には、貸付の対象外と判断される可能性が高くなります。


    借金の借り換えを目的としている

    借金があるからといった理由で貸付の対象外となることはありませんが、「借金の借り換え」を目的に生活福祉資金貸付制度を利用することはできません。


    また、多額の借金がある、今現在の返済が滞っているという場合には、まず「債務整理」を勧められることもあります。


    債務整理には、任意整理・民事再生・自己破産の3つの手続きがあります。いずれも法律に基づき、現在の借金を減らすことが可能です。


    この債務整理を行うには、一般的に弁護士や司法書士に手続きを依頼することとなるので、お金がかかってしまいます。しかし、その債務整理にかかる費用のために、生活福祉資金貸付制度を利用することもできます。


    住居が確定していない

    生活福祉資金貸付制度を利用するためには、住居がある必要があります。


    住むところがない人は、まず、生活困窮者住居確保給付金という制度を使い、住居を確定させましょう。


    生活保護の受給をしている

    生活保護を受けている人は「総合支援資金」を利用することはできません。


    その他、「福祉資金」「教育支援資金」については生活保護を受けているという理由だけで貸付の対象外とされることはありませんが、貸付が認められる場合でもその金額は少額になります。


    その他の公的資金の借入が可能な場合

    他法・他制度(日本学生支援機構、母子父子寡婦福祉資金など)の利用ができる人がいる世帯は、先にそちらの制度の利用を優先されるため、生活福祉資金貸付制度の貸付の対象外となります。


    生活福祉資金貸付制度の貸付対象になりやすい人

    以下のような人は、貸付対象になりやすいです。

    • 審査で明細・レシート・家計簿などを積極的に提出し、家計の実態がわかりやすい人
    • 借金がない、もしくは少ない
    • 税金の滞納がない
    • 償還計画書(返済計画書)通りに返済していく見込みがある
    • 緊急性が高い
    • 困窮度が高い
    • 連帯保証人がいる

    障害がある方はケースワーカーさんを連れていくといい

    自分の状況を伝えることが苦手な人は、ケースワーカーやケアワーカーの人に手助けをしてもらうと、借り入れがしやすくなります。


    もちろん、お金を返済できる見込めがある人しか借り入れをすることはできません。
    しかし、自分の状況を正確に伝えるために、こうした専門家の人たちの力を借りてみましょう。


    ブラックリストに入っていても利用できる

    生活福祉資金貸付制度は、カードローンの返済が延滞していることを始めとしたブラックリストに載っている状態での利用が禁止されていません。


    社会福祉協議会は、信用情報機関に登録していないため、そうした情報を入手することはできないので、そこは安心できます。


    ただ、自治体によって判断は分かれていて、「自己破産したからという理由で断られた」「破産しても借りられた」というどちらの例も報告されています。


    とはいえ、「民間から借りられない人を救済する」という基本理念上、ブラックリスト入りの方が絶対に利用できないことはありません。

    生活福祉資金貸付制度の審査に落ちてしまった場合


    通常のローンの審査に落ちてしまった場合、審査結果の通知があるだけです。一方、生活福祉資金貸付制度は弱者救済の為の公的な制度なので、そこで「ハイ終了!」と終わることはありません。


    引き続き現状の困窮状態の解決に向けた相談をすることはできますし、以下の他法・他制度から、貸付の対象となるものの利用の提案や利用方法の説明を受けることも可能です。


    生活福祉資金貸付制度以外の公的な貸付制度

    制度の名称 概要 申請先
    福祉金庫 市区町村独自の貸付制度。一部の自治体のみで実施。 ・市区町村の社会福祉協議会や役所(自治体により異なる)
    生活保護 著しく生活が困窮している世帯に対し、必要最低限の生活資金を保証する制度 ・市区町村の福祉事務所
    母子父子寡婦福祉資金 20歳未満の児童を扶養している母子家庭や父子家庭に無利息または低金利で貸付を行う制度 ・地方公共団体の福祉担当窓口
    女性福祉資金 東京都独自の配偶者がいない女性向けの貸付制度 ・市区町村の担当窓口
    奨学金 就学・入学を希望している学生に、無利息もしくは低金利で学費を貸し付ける制度

    ・日本学生支援機構
    ・奨学金制度のある学校法人など

    高額療養費制度 1ヶ月のうちに医療機関や薬局で支払う医療費が高額で一定額を超えた場合に変換される制度 ・加入している保険の組合窓口
    失業保険(雇用保険の基本手当) 失業中の生活を維持するために給与の変わりに支給される ・ハローワーク
    住宅支援給付 失業者が家賃の支払いが困難になった時に貸付を行う制度 ・市区町村の福祉事務所
    職業訓練受講給付金 雇用保険が受給できない人が職業訓練期間中の生活のために給付を受ける制度 ・ハローワーク
    母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業 母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するための制度 ・各市区町村の福祉事務所

    生活福祉資金貸付制度の返済の仕組みについて


    生活福祉資金貸付制度の返済の据置期間


    返済回数や返済金額については、無理なく行えるよう社会福祉協議会の職員との相談によって決められ、借受人本人の銀行口座からの自動引落しにて毎月の返済は行われます。


    通常のローンでは、借入を行った日から返済の義務が発生することになりますが、生活福祉資金貸付制度の場合、「据置期間」というものが設けられており、貸付日から数ヶ月の間は返済を待ってもらうこともできます。


    利用する資金の種類によって、据置期間は異なり以下のようになります。


    利用する資金の種類 据置期間 最長償還期間(返済期間)
    総合支援資金(生活支援費) 最終貸付日から6ヶ月以内 据置期間経過後10年以内
    総合支援資金(住居入居費・一時生活再建費) 貸付日※ 据置期間経過後10年以内
    緊急小口資金 貸付日から2ヶ月以内 据置期間経過後1年以内
    福祉資金 貸付日から6ヶ月以内 据置期間経過後20年以内
    教育支援資金 卒業後6ヶ月以内 据置期間経過後20年以内

    ※生活支援費と合わせて貸し付けている場合は生活支援費の最終貸付日から6ヶ月以内


    この据置期間内に返済を開始して、返済期間の上限内で返済を終えれば大丈夫です。もちろん、据置期間を短くして早めに返済を開始することも可能です。


    返済が遅れた場合には延滞利子が加算される

    返済の遅延があった場合には、借入残金に対して延滞利子5%が加算されます。


    せっかく無金利あるいは低金利で貸付を受けているのに、返済が遅れて無駄な利息が発生したのでは、元も子もありません。


    遅れることなくきちんと返済できる、無理のない返済計画を立てるようにしましょう。


    なお、どうしても借用書通りの返済が難しいという場合には、社会福祉協議会で相談してみることを推奨します。
    返済計画の見直しを行ってもらえる可能性があります。


    「生活福祉資金貸付制度」を利用するメリット・デメリットとまとめ

    かなり長くなってしまいましたが、最後の生活福祉資金貸付制度を利用するメリットとデメリットを簡単にまとめました。


    生活福祉資金貸付制度を利用するメリット

    無利子あるいは1.5%と金利が非常に低い
    貸付を受けてから数ヶ月の据置期間がある
    返済期間が長く余裕を持った返済計画が立てられる
    審査に落ちた場合もその他の利用可能な貸付制度を提案してもらえる

    生活福祉資金貸付制度を利用するデメリット

    利用条件が厳しく貸付を受けるハードルが高い
    必要になる書類が非常に多い
    申請から貸付までには何度も社会福祉協議会へ行かなければいけない
    貸付実行までには1ヶ月以上かかることがある
    完済までには社会福祉協議会での面談が必要となる
    民生委員による自宅訪問を受ける必要がある

    通常のローンの場合、申込を行ったという情報は「信用情報機関」へと登録されることになり、審査落ちの情報は別ローンへ申込みを行った際の審査へ少なからず影響を与えることになるのですが、生活福祉資金貸付制度への申込み情報は「信用情報機関」へと登録されることはありません。


    インタビューに答えていただいたAさんも話していましたが、仮に貸付の対象外となった場合でも、社会福祉協議会での相談が現状の困窮状態の解決に繋がることもあります。


    もちろん相談は何度行っても無料ですし、無利息あるいは1.5%という超低金利で借入ができる金融機関のローンなど存在しないので、お金がなくて困っている、日々の生活の維持に悩んでいるという人は、まず一度社会福祉協議会へ相談しにいくことを推奨します。


    「どうせ貸してくらないから行くだけ無駄!」「行っても意味がない」といった情報を目にすることもありますが、生活福祉資金貸付制度の利用をしなくても、社会福祉協議会への相談は有効な手段です。



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