カードローンが突然利用停止になる理由を知っておこう!
このページでは、カードローンが突如使えなくなる理由を解説していきます。
これはゼニエモンの実体験の話ですが
以前お世話になって現在は使っていないカードローンを再度利用しようとして、ATMへ行くと出金できないというコトがありました。
既に完済をして利用していないカードローンで、枠は50万円ほどあるはずなのですが3万円の出金もできなくなっていました。
完済し終わって契約を続けているカードローンは、融資をサッと受けることが出来るのが魅力なはずなのに、いざという時に融資を受けれないのでは役に立ちません。
もしもの時に利用したいから契約を続けているカードローンがあるという人は、参考にしてください。
「契約はしているのに使えない?!」こういったことが起きやすいカードローンの種類
基本的にカードローンを利用しキャッシングをすることができる業者は
- 貸金業者(消費者金融、信販会社のカードローン)
- 銀行(信金、ろうきん、JA等)
です。
利用停止になりやすいのが、銀行のカードローンです。
カードローンは、滞納などがあると、解約されるクレジットカードとは異なり、契約自体はずっと継続でありながら、融資を新たに受けることができない状況、または、著しく貸付枠を縮小されるかのどちらかになり、再度審査を受けることを余儀なくされます。
利用停止の際に考えられる理由は、以下の15つです。
1つずつ解説していきます。
返済期限日を過ぎて返済が間に合わなかった
カードローンは、約定返済日が毎月決められるか、35日のサイクル制で返済するかのどちらかで、1ヶ月に1度は必ず返済期限日が設けられています。
この期限を過ぎた場合は、過ぎた翌日から新たに融資を受けることができなくなります。
これは、どのカードローンでも同じです。
返済日を過ぎた場合、業者の請求する最低返済額を返済すればそれ以降は、通常通り貸付限度額の枠の範囲内での利用をすることが出来ます。
ただし、滞納期間が発生すると、業者側は自動的に枠を縮小するということを行います。
当然なのですが、業者側は連絡なしで、言い方は悪いですが「勝手に縮小」します。
これは契約書などを読むと、書いてある場合がほとんどです。
一例として、新生銀行のカードローンレイクでは、以下のように記載されています。
つまり、これが何を意味するかというと、
限度額の引き下げは業者側が自由に行うことができ、利用者への告知義務はない
ということです。
業者により細かい規定はありますが、大体のカードローン全体の傾向目安として
6回以上期限日を過ぎると枠が縮小される
と認識しておくといいです。
一度、このようになると、信用情報を開示しても、契約自体は残っていて、最初に契約した時の貸付限度枠の記載はありますが、実際は、貸付枠は縮小されているという状態になります。
解消するには再度審査が必要
となります。
カードローンを複数契約しており、どれかを長期間滞納した
滞納情報は、信用情報機関と通して、全ての業者で共有されます。なお、滞納の対象はカードローンだけでなく、クレジットカードのショッピング枠や自動車ローン、携帯端末の分割料金も含まれます。
そのため、更新時や定期的な審査が行われる際に、「あ、この人よそで滞納してる、新たな貸付は行わないほうがいいな」と判断され、新たな融資を行えなくなったり、利用停止となる場合があります。
1社だけ踏み倒して他で借りるということはまずできませんし、1社に対してこういったことを行った場合は、他社も芋づる式に利用停止となります。
2ヶ月以上滞納すると、契約自体が問答無用で変更となり、一括返済や、当初の契約とは異なる返済方法を求められたりします。
これを「契約の異動」と言いますが、信用情報ではこのような記載となります。
こんな状況になった場合は、もう新たな利用はできなくなります。
再度審査を受けたとして、まず通らない状態が確定となります。
銀行預金の差し押さえなどにあった
例えば、「〇〇銀行で普通預金口座を毎月利用しているから、〇〇銀行のカードローンを利用しよう!」などと考え、1つの銀行に統一した方がいいと考えている人も多いです。
しかし、その銀行口座に何らかのトラブルが起きた場合、カードローンが利用できなくなる可能性が高いです。
「何らかのトラブル」とは、例えば口座凍結による差押などを受けてしまった場合です。
差押を受けてタイムラグはありますが、大体1日〜3日以内には一時的に利用できなくなります。
この一時的というのは、再度審査を受けて新たに枠を設定してもらうまでの期間です。
一方、消費者金融の場合は、こういった場合でも自由に利用することができます。銀行で起こったトラブルがきっかけで、必ず利用停止になることはないでしょう。
ただし、三井住友銀行とSMBCモビット、三菱UFJ銀行とアコムなどのように、関連会社内での共有はされるはずです。
口座凍結であれば、関連の消費者金融で借入することは難しいでしょう。
途上与信で返済能力が不足とされた
契約後でも、業者側は定期的に返済能力や信用情報が悪化していないか確認します。
これを「途上与信」といいますが、詳細は割愛しますので、気になる方は下記のコラムを参考にしてください。
つまり、業者は定期的に返済能力をチェックしているということです。
これにより、契約の途中でも他社への借金が著しく増加していたり、滞納などが起きている場合は、利用を停止する事もあります。
特に注意すべき点は、総量規制です。
カードローンには、総量規制という年収の3分の1以上の借り入れはできないという決まりがあります。
年収が減ったり、借り入れが増えたりして、この枠を超えてしまっていることが分かると、利用が停止されます。
職場を退職後、求職中なのにわざわざ報告した
基本的にカードローンの契約は、「安定した収入」を担保として現金の融資を行うようなものです。
利用規約を遵守するなら、契約時と収入形態が変わった場合は業者へ報告し、再度審査を受け、貸付限度額を適正なものに契約を更新する必要があります。
しかし、会社を辞めて無職の状態を報告すれば、貸付限度額は例外なく0円になり、残債があれば返済のみしかできなくなります。
正直、これは申告した方がマイナスになる上、手間もかかり、何より不利な条件変更になるのは間違いないので、申告する人が少ないのが現状です。
「報告して0円に変更してもらえ!」とは言いませんが、もし返済が滞ったりした後に無職であることがバレると大きな信用を失うことになり、今後の借入に影響が出ます。
退職した後。1ヶ月程就職活動をして、すぐに新しい勤務先が決まったなどの場合は、わざわざ申告しなくてもとも思います。
ただ、就活期間が長引きそうであれば、申告しておくと後々問題が起きなくていいでしょう。
業者側へ収入証明書の提出を求められたが無視した場合
基本的に、収入証明書の提出は契約後は任意です。
例えば、年収300万円と報告して貸付限度額50万円で契約し、同時に他社での残債が50万円を超えている状態だとします。
そこですぐに、貸付限度額の50万円を借りようとすると総量規制の対象となり、一度収入証明書を提出し貸付できるかどうかを審査してもらう必要があります。
ただし、借りるのは20万円となると「すぐに収入証明を出せ」とはならず、時間差で提出を求められることがあります。
そこで無視すると危ないです。
業者は、申告のあった年収の1/3を超えそうな状態では、契約を継続すべきかどうか審査をする必要があります。
この時に、収入証明書の提出を求められたのに無視した場合は、限度額の引き下げ、または、再度審査を受けるまで利用停止となることがあります。
申し込みでついた嘘がばれた
申し込みで虚偽の申告をしてしまった場合、それがばれると利用ができなくなりません。
特に、勤務先や年収で間違った申し込みをしてしまうと、嘘つく信用ができない人だとみなされて、利用停止になります。
なお、意図的な嘘でなく、間違えてしまった場合でも、同じように利用停止になってしまいます。
おまとめローンを利用している
おまとめローンを利用していることが分かると、おまとめでによって空いた枠で借り入れすることを防ぐために、他のカードローンが利用停止になる場合があります。
おまとめローンは借り入れを減らすためのローンのため、その目的が達成されるように、他のローンの利用ができなくなるのです。
限度額いっぱいまで利用する
当然ではありますが、カードローンを限度額まで利用すると、借り入れができなくなります。
これは厳密には利用停止ではありませんが、利用停止だと誤解しやすいので、注意しましょう。
年齢制限を超えてしまった
カードローンには借り入れの年齢制限があります。
たとえば、69歳までしか新規の借り入れができない場合、70歳になった時点で、新規の借り入れはできなくなり、返済のみの利用になります。
住所や連絡先の変更連絡をしなかった
カードローンの契約では、個人情報の変更が遭った場合、業者に届け出る必要があります。
住所や連絡先が分からないと、返済が遅れた場合の督促ができないため、業者にとってリスクが高いです。
そのため、個人情報の変更がされていないと分かった場合、利用が停止されます。
貸付自粛制度を利用している
貸付自粛制度に申告されているために、利用が停止された可能性もあります。
貸付自粛制度とは、カードローンなどを利用している本人に浪費癖などがある場合、一定の範囲内の親族が、日本貸金業協会に貸付の自粛を申告できる制度です。
なお、貸付自粛になると、5年間借り入れができなくなります。
利用が停止になった場合、このような制度に親族が申し込みをした可能性もあります。
利用状況が好ましくない場合
短期間に複数回の借り入れをしたり、限度額まで借りて少しだけ返済し、また借り入れをしたりなど、利用状況があまりよくないと判断された場合、利用が停止になる場合があります。
少し危ない利用をしている人は、貸し倒れになるリスクが高いと業者が判断するため、利用ができなくなるのです。
カードの破損、ATMの取扱時間外である
カードが壊れたり、ATMが利用できない場合、利用停止と間違えてしまう可能性があります。
特に、ATMがメンテナンスで利用できないことは定期的にあるので、利用停止かもと思った場合、まずは利用しているカードローンのホームページを確認するなどしましょう。
その他会員規約に違反した
ここまで挙げてきたもの以外にも、暴力団員とかかわりがあったりなど、利用規約に違反した場合、利用が停止になる場合があります。
規約は、申し込み時に確認できるほか、利用中も確認をすることができます。
カードローンが利用停止になった後に復活はあるのか?
カードローンが突然利用できなくなった後、また使えるようになるにはどうすればいいのでしょうか。
利用停止になった理由によって、利用再開になる理由が異なります。
書類提出や審査、返済など、簡単な方法で利用再開になる場合
- 返済が少し過ぎてしまった場合(最長2ヵ月)
- 収入証明書の提出を無視した場合
- 申し込みで嘘をついていた場合
- 限度額いっぱいまで利用している場合
- 住所や連絡先の変更を出していなかった場合
- カードを破損した場合
以上のような場合は、書類提出や審査、返済など、手続きを済ませることで、利用再開が可能です。
すぐに利用再開ができない場合
- 長期の返済延滞をした場合(2ヶ月以上)
- 差し押さえにあった場合
- 返済能力が不足している場合
- 仕事がないことを報告した場合
- おまとめローンを利用している場合
- 貸付自粛制度を利用している場合
- 利用状況が好ましくない場合
- 会員規約に違反した場合
以上のような場合は、すぐに利用再開はできません。
たとえば、返済の延滞では、信用情報が消えるまで5年間は借入できません。
また、返済能力の不足では、返済能力が高まらなければ、利用再開はできません。
このように、すぐには復活ができない場合もあります。
利用再開ができない場合
- 年齢制限を超えてしまった場合
年齢制限を超えた場合は、再び借り入れをすることはできません。
年齢制限が異なる、別のカードローンに申し込みをする必要があります。
普通に利用していれば突然の利用停止は起きない
ここまで様々な理由を紹介してきましたが、結局は、普通に利用していれば利用停止にはなりません。
「そんな使い方なんかしないよ〜」と思って、ここまで読まれた方が大半だと思います。
ただ、
契約したカードローンの会員ページへ定期的にログインして、貸付限度額がいくらになっているのかを確認する
ことは、もしもの時に備えてやっておいた方がいいです。カードローンは「すぐに融資を受けたいから借りた」という人が大半です。そこから完済をした、または返済を続けて残債は減りつつあるという人でも、何かあった場合はすぐにお金を借りられる状態を維持したいから、みなさん契約を続けていると思います。
それなのに「いざ」という時に使えなかったら、恐ろしいですよね。現在借入をしていなくても、契約中のカードローンがある方は、貸付残高等を確認してみてください。